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都市計画道路の建設に伴い、自宅が用地買収になりました。
県が提示した補償額に納得できず、何度も見直しをお願いしましたが受け入れられず、埒があかないことから、収用委員会の判断に委ねるため、すぐに裁決申請請求を行いました。
裁決の内容は、私の要求が全て認められる結果になりました。
しかし、裁決まで時間を要したことから、6ケ月を過ぎてしまい、結局、譲渡所得の5000万円の特別控除を受けることができませんでした。
当初から県が正しい補償金を提示し、私の要望が満たされていたのであれば、収用委員会に諮る必要はありませんでした。
これは県の補償金の提示が原因で5000万円控除を受けられなくなったと思います。
このように特別控除を受けないことにより受けた損失を県に請求できないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>都市計画道路の建設に伴い、自宅が用地買収になりました。


都市計画の建設課が何度もアナタの自宅に足を運び、都市計画道路の建設について説明をされたのではないですか。
どこの建設課にしても最初には譲渡の金額の提示はしないとは思いますが、
県から提示をされた譲渡の金額5000万円に納得をせずに、譲渡に応じなかったら県の都市計画企画整備違反として、土地そのものを強制的に没収をします。

成田空港の建設の判例を思い浮かべてください、成田空港建設時に一軒の人家があってその土地に住む住民は頑固として立ち退きを拒んでいましたが、国と県から住民の意思を無視して土地を強制的に没収をして、新成田空港の建設に至ったのです。

県から5000万円の譲渡金額に応じなかったアナタに落ち度があるので、損失を金額を請求しても無駄足になると思います。

私だったら5000万円の譲渡の引き換えに、住む土地と住宅を構えてくれたら何時でも譲渡に応じますと言うけどね。
個人で土地と住宅を5000万円で都合を立てるのは厳しいご時世ですから。
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はて?


今の譲渡所得計算に変わったのは[平成26年4月1日で、去年の話だけど?
何がどう間に合わなかったの?

もしかして相続の話との勘違い?
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たぶんね。

請求してもお上は払わないと思う 
その特例だめなら
公共事業押収なので特例代替資産5000万以上購入すれば
5000万控除できますよ税務署の有効2年なので間に合いますよね
代替土地に家を建ててちゃえば
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