
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
ひとまず返金には応じないということが記入されていることを承知で行き始めたわけです。
まずそれで納得してお金を払って時点で契約が成り立っているわけですから
返金はありません。
No.8
- 回答日時:
返金交渉に行く時間があったら どんどん教習を受けましょう。
私も 仕事は多忙を極めていましたが 平日は無理でも 休日は全て教習所通いにして 期限内に卒業しましたよ。
No.7
- 回答日時:
答えになっていませんが、個々で学校の決まりは変わります。
ここで聞いても誰にも判断つかないでしょう。
直接学校に聞いてから、相談しましょう。
原則返金不可と契約書に書いてあることは最初に書いておくべき事です。
原則ですから、途中退校は原則の範疇にはいらないかも。
No.6
- 回答日時:
自動車教習所は特定商取引法の規制は受けませんが、消費者契約法の適用はありますから、一方的に消費者に不利な条項は無効とされます。
退会時に未消化の金銭がある場合、それを無条件で返金しないというのは、一方的な条項であり、消費者契約法違反の可能性があります。
http://deguchi.gyosei.or.jp/saiban/shohishakeiya …
教習所教会でも指針を定めているようですから、そうした点を主張するとか、協会に言ってみるとか、消費者センターに言うのが良いのではないでしょうか。
2.消費者保護対策の推進
(1) 「消費者契約に関する暫定的な自主行動基準」の周知徹底
消費者と事業者が対等に契約できるようにするため制定された消費者契約法(平成12年法律第61号)を業界として履行するため、消費者苦情の実態や他の業界の動向を踏まえつつ、消費者契約マニュアル策定の調査研究を進め、事業者団体として、教習所事業者がその消費者契約に関し遵守すべき基準の作成を支援するために『消費者契約に関する暫定的な自主行動基準』(施行:平成25年10月1日)を策定し、その周知徹底を図った。また、「重要な事項の書面による事前説明」、「契約書面の交付」、「費目ごとの明細の明示」、「中途解約の場合における返金額」等に関する内容を盛り込んだ『消費者契約に関する今後の課題についての当面の指針について』(平成26年9月26日付け、全指連発第150号)を発出した。
http://www.zensiren.or.jp/overview/bReport/bRepo …
No.5
- 回答日時:
>こんなの、あり得るんですかね?
ありえますよ
教習という権利を買った、1回でも教習を利用すれば、教習所はそれを履行しましたので、これで権利は成立していますから、返金する義務はありません。
それが一般的な商業契約ですから
仕事をされてるのなら、その辺はご理解できると思いますよ。
レストランで、ハンバーグを一口食べた、半分以上が残ってるんだから返金しろ、というのに応じますか?
No.4
- 回答日時:
NO2です お礼ありがとうございました。
途中退校の払い戻しは原則応じません。と書かれているなら厳しいですね。
自己都合ですし。
返金に関して応じないと書かれている契約書にサイン(捺印)したのですから。
それが契約ですし それ納得いかないとはいえないのです。
そのための契約書ですからね。
だめもとで 念のため事情話していい方法ないか聞いてみては?
No.2
- 回答日時:
中途解約について
1.入校手続き後、教習開始前に退校される場合は、既に利用済みの料金は返金いたしません。この場合別途解約手数料をいただきます。
2.教習開始後に退校される場合は、まだ受けていない教習料金、検定料金を返金いたします。なお、既に受講済みの料金、入学金は返金いたしません。この場合別途解約手数料をいただきます。
3.法により定められた教習期限等を超えた場合は、まだ受けていない教習料金、検定料金を返金いたします。既に受講済みの料金、入学金は返金いたしません。
4.転校を希望する場合は、まだ受けていない教習料金、検定料金を返金いたします。既に受講済みの料金、入学金は返金いたしません。この場合別途転校手数料をいただきます。
※解約手数料および転校手数料は窓口に掲示しております。
--------------------------------------------------------------------------------
と書かれている自動車学校がありました。
きっと貴方の言っている自動車学校のサイトにもあると思います。
確認してみてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。
サイトを見たところ、途中退校の払い戻しは原則応じません。
と書いてありました。
こんなの、あり得るんですかね?
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