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児童ポルノの単純所持罪が施行され、前々から疑問に感じていたので質問します。

例えば、省庁や国際機関、各国大使館のホームページに掲載されている子供の写真を見て、その画像を自らのHDDに保存し、自慰を行った場合。

これらの画像は児童ポルノに該当すると判断されるのでしょうか?

そうなると、写真を掲載している省庁や国際機関、各国大使館は不特定多数に児童ポルノを掲載したとして、罰することができるのでしょうか?

例えばですが、総理大臣の公式ホームページに掲載されている子供との会食シーンを見て、それで興奮を行った場合、現職の総理が児童ポルノ配布罪で逮捕されるのでしょうか?。

A 回答 (2件)

警官がそう判断すればそうなるだけです。



あなたが勃起するかどうかは二の次。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>警官がそう判断すればそうなるだけです。
ということは、全国25万人の警察官一人、一人に聞けば、ポルノ認定も可能ということでしょうか。

お礼日時:2015/07/16 21:57

どれが児童ポルノで、どれが違うのかの線引きを決めるのは貴方では有りません、



司法が決める事です、

自己の性癖を・性的欲望を満たすために児童を広い形で対象にしては成らないと言うのが法律の趣旨、

何人たりとも、自己の頭の中で妄想を膨らませる事は罪にはなりません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>司法が決める事です
既に、「性的好奇心」という定義を裁判によって決定されています。大阪高裁で「1人が興奮すれば、一般基準」(http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370)という判決が出されています。

なので、児童ポルノの定義は司法で決定されていると考えて良いと思いますが。どうなのでしょうか?。

お礼日時:2015/07/17 22:51

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