「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

このたびの平和法制に賛成のかたに質問します。

憲法第9条の改正が必要ではありませんか?
どう思われますか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    自衛隊さえも否定し、侵略されても反撃できないというのはどう考えても不自然です。

    第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
    2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

    ↑こんなアホな憲法って恥ずかしい限りです。

      補足日時:2015/07/18 23:17

A 回答 (11件中1~10件)

「平和法制」は「安保法制」と読み替えて回答します。



理屈の上ではその通りです。
しかし、憲法改正となると今回の安保法制とは比較にならないほどの大騒ぎになり、国民投票も参議院が通る可能性は低いです。
時期を見ているのでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

一方で、また違った憲法解釈・運用がなされている国が世界にあることを知りました。われわれは、いままでマスコミの潮流に流されてたと感じます。憲法に対する国際的な見地で考えるべきでした。

↓成典化憲法 の検索結果より以下のサイトを見つけました。
これを機会にすこし理解しようと考えます。
http://kenjya.org/kenpou_takoku.html
これによると一番驚くのは中国における憲法解釈です。
よろしければ、サイトをご覧ください。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 07:55

必要と言えば必要です。


憲法学者を、違憲から合憲と
言わせられるから・・・。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

一方で、また違った憲法解釈・運用がなされている国が世界にあることを知りました。われわれは、いままでマスコミの潮流に流されてたと感じます。憲法に対する国際的な見地で考えるべきでした。

↓成典化憲法 の検索結果より以下のサイトを見つけました。
これを機会にすこし理解しようと考えます。
http://kenjya.org/kenpou_takoku.html
これによると一番驚くのは中国における憲法解釈です。
よろしければ、サイトをご覧ください。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 07:54

憲法改正が本筋です。


しかし、それには長い時間や手続きが必要だし、実現できない
かもしれない。
それまでの暫定的な備えとして、今回の立法処置をやって
近ごろ攻撃的になっている北朝鮮や中国に備える必要があります。
当座の間に合わせですね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

本筋であるということですね。

一方で、本筋とは、また違った憲法解釈・運用がなされている国が世界にあることを知りました。

われわれは、いままでマスコミの潮流に流されてたと感じます。
憲法に対する国際的な見地で考えるべきでした。

↓成典化憲法 の検索結果より以下のサイトを見つけました。
これを機会にすこし理解しようと考えます。
http://kenjya.org/kenpou_takoku.html
これによると一番驚くのは中国における憲法解釈です。
よろしければ、サイトをご覧ください。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 07:53

それはそれ。



これはこれです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それはそうでしょうね。

お礼日時:2015/07/18 23:11

必要ないんじゃないかな?



 今現在190以上の国家が存在します。
で、成典化憲法を有している国家は、180を超えます。これら180以上の成典化憲法中、平和主義といえる条項を包含している国の憲法は、148国あります
 その中で色々な種類があり・・
(1)平和政策の推進 インド(1949年、51条)、パキスタン(1973年、40条)、ジブチ(1992年、1条)
(2)国際協和 レバノン(1926年、前文)、バングラデシュ(1972年、25条)
(3)内政不干渉 ドミニカ共和国(1966年、3条)、ポルトガル(1976年、7条)、中国(1982年、前文)
非同盟政策 アンゴラ(1975年、16条)、ナミビア(1990年、96条)、モザンビーク(1990年、62条)
(5)中立政策 オーストリア(1920年、9a条)、マルタ(1964年、1条)、カンボジア(1993年、53条)、モルドバ(1994年、11条)
 とまぁ・・他にも色々あるけですが、

中国なんか中国憲法は、前文で「主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、および平和共存の五原則」の堅持を上げてますがチベットを侵略してますな
 一応口実は、チベットは中国の領土といってるわけで、中国も日本の対馬、沖縄も領土といってしまえは戦争ではなく、内戦(国内問題)となり、対外的には戦争ではないと・・いえるわけです。

ちなみに
日本は『国際紛争を解決する手段としての戦争放棄』と記述してすが、このような国は後イタリア(1947年、11条)、ハンガリー(1989年、6条)、アゼルバイジャン(1995年、9条)、エクアドル(1998年、4条)の4か国あります

 尚、イタリアは、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成するとあります。この規定の意味について、イタリア下院第1委員会委員長のローザ・ルッソ・イェルヴォリーノ氏は、2000年10月にイタリア下院を訪問した前記衆議院憲法調査会の代表団に対し、次のように説明している。
 「(同条項の意味するところは、)イタリアは武器を保有するが、それは戦争のためではないということである。これまで、イタリアは、コソボ、アルバニア、東ティモ-ル等様々な政治的、社会的問題を抱えている地域に対し、国際の平和及び安全を確保するため、積極的に派兵し、人道的援助を行ってきた。人道的支援に関しては、世界で3番目の実績を有している。つまり、イタリアの軍備及び軍隊は、このような人道的貢献をはかるためのオペレ-ションを展開するための軍隊として位置付けられてられているということだ。こうした政策を積極的に推進する背景には、国際の平和及び安全に対する世界各国の連帯意識を重視するイタリアの思想がある。」

 こうして、「国際紛争を解決する手段としての戦争」条項をもちつつ、同項は、、自衛のための国防組織をまったく否定しておらず、それどころか、外国に派兵して国際社会の秩序維持に貢献することを当然と考えている。なお、上記のいずれの国家も、憲法に国防・兵役の義務規定をほどこしている(イタリア憲法52条23、ハンガリー憲法70H条、アゼルバイジャン憲法76条、エクアドル憲法188条)。

 つまり解釈てどーにでもできるという前例が世界中にあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どうもいままでマスコミの潮流に流されてたと感じます。
憲法に対する国際的な見地で考えるべきでした。
回答ありがとうございます。

↓成典化憲法 の検索結果より以下のサイトを見つけました。
これを機会にすこし理解しようと考えます。
http://kenjya.org/kenpou_takoku.html

お礼日時:2015/07/19 07:48

"このたびの平和法制に賛成のかたに質問します。

"
     ↑
この、ネーミングはいいですね♪


”憲法第9条の改正が必要ではありませんか?
どう思われますか?”
   ↑
9条は勿論ですが、全部変えたいです。

ご存じだと思いますが、今の憲法は米国人が
占領中に一週間で、しかも英語で作成したものです。
国民主権上問題です。

しかも、これはキリスト教文化圏の価値観で貫かれた
憲法です。
つまり、権利中心の個人主義です。

欧米はこれでもよいのです。
欧米にはキリスト教という価値、倫理の軸がありますから。

しかし、そんな神様がいない日本での、権利中心の個人主義では
我欲の為に権利を濫用することになりかねません。

モンスターペアレントとかクレーマー、なんてのは
その典型です、
総会屋もこの類いです。

生活保護にもその影響が出ています。
生活保護は権利だとしたので、そこには、懸命に働き
税金を納めている人への感謝などありません。

あるのは、額が少ない、もっとよこせ、という不平不満だ
けです。

こういう憲法を頭に抱いていては、日本が日本で
なくなります。

9条を含めて、全面改正、いや、日本人の手で
日本の価値観に基づいた憲法を制定すべきだと
考えます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

全部改正? そういう明るい気分もいいですね。
憲法は、法律や引用している書物が多いので難しい面はあるとおもいます。
憲法改正手続きからも改正しないと動きがとれないようです。

9条に関する質問でした、回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 11:19

自然権 - Wikipedia


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6 …
自然権とは、人間が、社会の仕組みにたよることなく、自然状態 (政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態) の段階より生まれながらに持つ不可譲の権利。
今日の通説では人類の普遍的価値である人間の自由と平等を中心とする基本的人権及びそれを基調とした現代政治理論においてもっとも基本的な概念・原理であるとされている。

集団的自衛権は、アメリカ、イギリスは勿論、日本と同じ第二次世界大戦の敗戦国であるドイツとイタリア、バリバリの反日国の中国や韓国まで、どの国家も持っている自然権である。
日本がこれを保有する事は何も問題ないと思います。

日本は嘗て憲法解釈で集団的自衛権の行使を認めていました。それを「持っているが行使できない」という解釈に変えたのが佐藤栄作政権です。
安倍政権の新安保法制は嘗ての解釈に戻しただけに過ぎません。

>憲法第9条の改正が必要ではありませんか?

集団的自衛権の行使を認めるというだけなら、憲法改正の必要はありません。ハードルを上げたって "保守 (愛国者) には" 何のメリットもありませんので。
ただし、今回の新安保法制は極めて限定的であり、どの国も持っている当たり前の権利にはまったく及ばず、時の政権の解釈によってはまた消される危険性もあるので、憲法改正自体には賛成ですよ。
もしかしたら、今回の新安保法制が憲法改正の切っ掛けになるかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ハードルが高いですよね。中国共産主義(笑)のようには改正できませんね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 15:00

>憲法第9条の改正が必要ではありませんか?


>どう思われますか?

 それが、一番 いい選択だけど
現状 条件的に難しいかと・・・

・各院 2/3以上
・国民投票 過半数
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうでうすね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 15:00

日本国憲法第9条は、占領軍が日本を懲罰するために日本に押し付けた


貴方の言うように、アホらしい最高法規です。安全保障法制を憲法改正
すれば、国民は納得したでしょうか?多分決りません。時間が5年10年
かかっても改正はできないでしょう。しかし、時は待ってくれません。
憲法9条を守ろうとする人々は、座して自衛する事無く、敵が攻めて
来ても戦わず、ただ敵の思うままに殺される?
全然理解できません。日本人の心である、武士道は死んだので
しょうか?只座して死を待つより、竹やりでも何でもいいから
敵と刺し違えても、生き延びようとするのが日本人じゃないで
しょうか?
 改正できれば改正するのが筋が通っています。
 すいません。よろしくお願いします。
 私は幕末の志士たちが、命をかけて日本という国を守ろうとした
 気持ちが、尊いと思います。草莽崛起
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どこの国でも攻め込まれたら守るしかありませんし守れない憲法では独立国ではありません。

9条で守れませんよね。

お礼日時:2015/07/19 22:15

「平和法制」に必ずしも賛成ではない(大反対でもない)のですが…憲法第9条は改正したほうがいいと思います。

しかし.........

(戦争の放棄)
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ほとんどの人は戦争などしたくないわけで、平和を求め、国際紛争を解決するのに武力は使ってはいけないし、戦力も持たず、交戦もしない…と第九条は断じています。これは正論かも知れません。この第九条を改正してもよいか、と仮に国民投票にかければ、改正反対が賛成を大幅に上回りたぶんダメになるでしょうね。

ギリシャを例にとると、国民投票で緊縮財政の強化に反対が賛成を大幅に上回り、国民はノーを政府に突き付けました。ですが(当事者=ギリシャ国民 ではなく)第三者の目で見ると、ノーを貫き通すと国が破たんしそうなことがよく分かります(ギリシャ国民はアホじゃないかと思えるくらいです)。中にいると冷静かつ客観的な目では見えないんですよ。でも、渦中にいない外から見ると、おかしいことが分かります。

憲法第九条の改正についても同様で、渦中の当事者(日本国民)にとっては改正はノーの合唱になりそうです。実現しそうに思えません。ですが第三国の目で見ると、現実の世界が見えていないのではないか(平和ボケしているのでは)?と思うでしょうね。衆愚政治とは、このことなんです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうですか? 国民は、あまりにも 勉強不足なんですよね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/19 22:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報