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法律のジャンルで質問しようとしましたが、国際法については、政治の方が回答が得られそうなので、「政治」で質問します。
国際法を踏まえた回答をお願いします。

李ラインを韓国が設定し(=領海200カイリを主張)、竹島を含む海域について、韓国領である鬱両陵島と日本領である隠岐の島の中間線を引いて、韓国の領域としました。

この時以来、竹島は韓国の実効支配下にありますが、現在、国連海洋法を韓国・日本が批准している以上、領海は12カイリとなっていると考えます。

以上を前提に、竹島について、
日本側は、国際法上、日本固有の領土として領有権を主張しているのは明白ですが、
韓国側は、以上の経緯からすると、国際法上、排他的経済水域にある「岩」として、主権的管理権を主張しているはずなのですが、国内的には、「韓国の領土」と言っているようです。

韓国は、竹島は、韓国領土なのか、「排他的経済水域」にある岩として主権的管理権があるという考え方なのか、どちらの考え方を主張しているのでしょう。

また、その場合の根拠として、国際法上どのような考え方をしているのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • お礼欄に、「韓国が主張する領海線」の図の情報元をお聞きしていますが、お答えを頂いていません。
    確実な情報元であれば、韓国政府が、国内向けと対外向けで違う対応を取っている可能性が高くなり、韓国政府の主張の矛盾が露呈するかもしれません。

    情報元がはっきりしない現時点では、貴回答を「ベストアンサー」にするには、無理があります。

    情報元を教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/31 19:24

A 回答 (3件)

政治的解釈では、韓国は、我が領土だったのでしょう。

だからSWAPとかの援助もしていたと考えます。しかし、中国がいますから。相変わらず朝見外交で武力押しされ苦しんでいるのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

質問を行った理由は、
竹島について、どのような政治理解が可能なのか、政治判断が有効か、自分で考える基礎情報として、韓国の竹島に対する国際法上の解釈を質問しました。

解釈の多様性をできるだけ排除して、異なる解釈による恣意的判断や誤解が起こらないように、一意的に明示したいという本旨から、「法」特に成文法を作られています。(言語という抽象表現を使う以上、そういう法の持つある程度の幅は完全にはなくなりませんが。)

反対に、政治解釈は、政治的立場・考え方によって、当然ながら、多様性がありその多様性は民主主義のもとでは、尊重されるべきものです。

このような多様性のある政治解釈は、自分で考えたいと思います。

お礼日時:2015/07/23 16:35

イ:>法律のジャンルで質問しようとしましたが、国際法については、政治の方が回答が得られそうなので、「政治」で質問します。



ここは「(日本の)政治」だと思いますが。

ロ:>国際法を踏まえた回答をお願いします。

↑は、当人に国際法の正しい知識を要求されると思いますが。

ハ:>李ラインを韓国が設定し(=領海200カイリを主張)
ニ:>この時以来、竹島は韓国の実効支配下にありますが、

「ハ」ですが、「国際法」で領海が200海里に設定された時期はありません。
質問者様は「領海」と「排他的経済水域」混同していると思います。

【排他的経済水域(EEZ)と領海及び公海の違いを教えて下さい。】
http://www.kaiho.mlit.go.jp/shitugi/faq/faq15.html
《基線から12海里(約22キロメートル)までを「領海」、200海里(約370キロメートル)までを「排他的経済水域」(ただし、領海部分を除く)と定めています。》

「ニ」ですが「国際法」では、侵略による占拠で実行支配は発生しません。

【国際法から見た竹島問題】
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshi …
《3P末:竹島は韓国が実効支配しているといった言い方がなされることがあるが、実効支配というのは、国家権能の平穏かつ継続した表示(行政権、司法権の 行使な ど)のことであって、領有権紛争が発生した後に韓国が日本の抗議を受けながら行っている一連の行為は、実効支配の証拠にはならない》



質問の主旨ですが、↓でよいのでしょうか。

ホ:>韓国は、竹島は、韓国領土なのか、「排他的経済水域」にある岩として主権的管理権があるという考え方なのか、どちらの考え方を主張しているのでしょう。

まず、「主権的管理権」の意味が不明です。(検索してもヒットしませんでした)

回答ホ:韓国領土という認識だと思います。
理由:画像では竹島から領海が発生している。



へ:>また、その場合の根拠として、国際法上どのような考え方をしているのでしょうか。

回答ヘ:サンフランシスコ平和条約で、日本が放棄し韓国に変換された大韓帝国時代の領土であると思い込んでいる。
(又は、嘘と知りつつ、利益の為にそのように騙っている)

↑の場合、韓国は以下の根拠を証明する必要があります。
しかし、それらについての韓国の証拠は否定されています。(詳細は後述)

ヘ1:竹島は、併合前の大韓帝国の領土だった
ヘ2:サンフランシスコ条約で、それらは韓国に変換された。

↑に関する韓国政府の主張は↓です。


↓で「独島に関する大韓民国政府の公式的な見解」で検索
http://japanese.korea.net/Government/Current-Aff …

A:大韓民国政府は独島が韓国の管轄にあると確信している。

反論A:根拠のない確信はただの「思い込み」に過ぎません。


B:世宗実録地理志(1432)の記録には(ウサンド・独島)と武陵島(ムルンド・鬱陵島)はよく晴れた日には互いに肉眼で観察できたと書かれている。

反論B:「世宗実録地理志」には、于山島という記述があるだけです。
于山島=竹島(韓国では独島)という根拠がありません。


C:その他多数の文書により于山島が独島の昔の名前であったことが証明される。

反論C:韓国の古文書では于山島という名前の島は出てきますが、その位置が明確に示された資料はありません。
→于山島(独島?)=日本の「竹島」 である証拠にはならない。


D:この問題は徳川幕府政権が1696年すべての日本人の鬱陵島渡海禁止令を命ずることにより一段落ついた。

反論D:これは 鬱陵島=朝鮮領 と認めただけであり竹島とは無関係です。
それに、安龍福はただの一般人です
彼は李朝の特使を騙って日本へ行きましたが偽者とばれて追放されています。


E:日本の明治政府(1868-1912)の国家最高機関である太政官は日本の内務省の島根県の領土整理に関する質問に対して1877年「鬱陵島と独島は日本と関係がない」と指示した。

反論E:これは以下の複雑な事情があります。

まず、Eの原文では「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」となっています。

日本が1870に調査して出した「朝鮮国交際始末内探書」の中で、「竹島」と「松島」は朝鮮領であるという記述があります。

しかし、この竹島や松島が 「今の日本の竹島」か? という問題があります。
当時の朝鮮の航海や測量技術は未熟で、島の位置が曖昧なのは当たり前であり、存在しない島も地図に書かれていたりしました。

竹島に関しては、記述内容から鬱陵島のことだとわかります。
だとすると、問題は 松島=日本の竹島(独島) かということになります。
当時の朝鮮の地図には、鬱陵島と並列してアルゴノート島(未だに存在が確認されていない)が載っており、これを松島(日本の竹島)とした可能性があります。
また、当時の日本は竹島を松島とも呼んでいました。
(これは等級の 松竹梅 からきています。)

また、鬱陵島には、傍らに竹嶼(島)という小島が存在しています。
(シーボルトが持っていた地図では、鬱陵島が松島、アルゴノート島が竹島になっています。)
だとすると、松島=鬱陵島の傍らに実在する竹嶼(→アルゴノート島?) という可能性があります。

このように当時は島名の混乱が激しく、竹島・松島がどの島を指すのか、朝鮮政府も日本政府も、不明な状態でした。

以上から、問題の「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」の内容は、以下のように解釈できます。

まず、これまでの事から、この竹島=鬱陵島である。
問題の「外一島」は、これまでの事から、存在しないアルゴノート島であると思われます。

以上から、この文書は、
「鬱陵島と朝鮮が言っている、【所在不明の島】は朝鮮領でかまわない」
と言っているに過ぎません。

それ以前に、本当にその外一島が日本の竹島だとしても、
日本が領有を放棄 → 韓国の領土 となるわけではありません。
所属不明の地域になるだけです。


F:大韓帝国は勅令 41号を発表して当時石島(ソクト、現在の独島)を鬱島(ウルド)郡(現鬱陵島)に帰属させた。

反論F:この勅令によって韓国領とされたのは「石島」です。
勅令の内容ですが、
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条:鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し郡等級は5等にすること
第二条:郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島(鬱陵島の北東に位置する竹嶼)、石島を管轄すること

となっています。
しかし、石島は未だに発見されておらず、存在自体が疑問視されています。
韓国は、石島=竹島(独島)と主張しています。
その根拠は、全羅道や慶尚道の方言では石も独も「トク」と呼んでいた。
と言うことですが、理由としては非常に弱いと思います。

それに、1899年に韓国の教科書である「大韓地誌」には、竹島の記述はありません。
1900年になって発見されたというのなら、それ以前の于山島=竹島(韓国では独島)は誤りとなります。
ということで、石島=竹島とするには無理があります。


G:大韓帝国最高意思決定機関である議政府は指令3号を発表して日本の独島併合に対する不当性を指摘し、この問題に対する再調査を指示した。

反論G:調査の成果が示されていません。


H:日本は島根県領40号を通じて独島を併合する。これは明らかな国際法上不法行為であり、どのような場合にも正当化されない。昔から大韓帝国に至るまで韓国が管轄してきた領土を侵略した明白な主権侵害だからである。

反論H:A~Fの正当性に証明がされない限り、無意味な主張です。


I:1943年アメリカ・イギリス・中国はカイロ宣言を採択して日本が武力で奪ったすべての領土を返還することを要求する。1945年韓国の独立と共に独 島は 韓国の領土として返還された。これは1951年サンフランシスコ条約で改めて確認された。独島は韓国独立後、今日に至るまで終始韓国の管轄下にあった。

反論I:内容に誤りがある。
カイロ宣言(というか会談)には国際法上の効力は全くありません。
(イギリスは存在自体を否定しています)
国際法上の効力があるのは、調印されたサンフランシスコ条約のみです。
その条約で、連合国は、竹島を日本が無主物を合法的に取得した領土だった認めています。


J:韓国政府は独島が終始韓国の領土だったという立場に変わりがない。韓国政府は独島問題を外交的交渉や法的決定の対象として見做さず、独島の韓国支配を否定するどのような主張にも強く対応する。

反論J:それを言うのは勝手です。
そして、日本にも同じ事を言う自由があります。
「竹島についての韓国の国際法解釈は?」の回答画像2
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

添付して頂いた「韓国が主張する領海線」の元データの所在を教えて頂けないでしょうか。

貴回答についてのコメント
竹島について、「存在を知っていた」というレベルでの領土主張は、近代的な領土国家としての概念が出来上がった19世紀以降の国際法的常識から見て、無意味とはいかないまでも、かなり弱いのではないでしょうか。

竹島は、1900年頃まで、経済・国防などから見ても、全く利用・管理の対象とされず、どの国の領土主権も成立していない存在であったと考えます。

竹島が領土として利用価値を持つのは、20世紀初頭に、日本で焼玉エンジンが国産化され、漁船に使用されるようになり、人力・風力などによる沿岸漁業だけであった日本の漁業が、相当離れた離島を漁場として使用することが可能になったことによると考えています。

焼玉エンジン
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%BC%E7%8E%89 …


排他的経済水域の概念は、
1973年の第三回国連海洋法会議の開催
1982年の国連海洋法条約の採択
1994年の発効
によって成立したもので、
1952年の李ラインの設定時には、国際法=国連海洋法に定められた「排他的経済水域」という考え方は存在していませんでした。
確か、新聞は「軍事境界線」と言う言い方をしていたと思います。
軍事主権の領域であれば、「領海」と言う認識で良いかと思います。

領海200カイリ宣言は、李ライン設定と同じ1952年に、チリ・ペルー・エクアドルからなされており、その後日本が操業していたアフリカ沿岸の国などからもなされました。(中国も相当広い幅の領海宣言1970年代?に行ったように記憶しています。)

ウィキぺディアによる鳥島(五島列島)の記載には・・・
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B3%B6 …

「この島は、日韓両国政府から国連海洋法条約による「島」には該当せず、「岩」であるとして、排他的経済水域の基点にされていなかった。日本海の竹島も、同様の理由で現在のところEEZの基点にはなっていない」との記述があります。

お礼日時:2015/07/24 08:46

強制慰安婦問題で、何もかも日本から奪い取る方針ではないですか。


世界的に見ても、恥も外聞も無い国ですから。
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