
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.6さんのおっしゃる通り、
「失踪宣告」というのが多分メジャーな
パターンではないかと思います。
先に挙げたのは、そういう先例がある。
という事実なんですね。
つまり、過去に通達が出た先例があるので、
同様の法解釈で処理をすることも可能ではないか
という判断基準になるだけなんです。
「90歳以上、100歳以上で住所不明なら
死亡とするとした先例がある。」
ここがややこしいところです。
つまり、そういう方法をとれる可能性は
ありますが、適応すべきかどうかはまた
別の判断です。
これが、法律に基づいた判断の根源に
あるんですね。複雑ですね。
ちなみに、「失踪宣告」を受けた者に対し
「死亡届」が出た場合、その者を死亡者とし、
失踪事項は死亡事項と差し替えて判断して
良い事になっています。
また、失踪宣告による戸籍記載例は
【死亡とみなされる日】と記載されます。
ただし、No.6でありますように、
「死亡とする」とはちょっとニュアンスが
違うようです。…まったくややこしい。
回答ありがとうございます。
再度回答いただいても理解するのが難しいのですが、あまりにもおかしい状態は行政が適当に処理しているということですね。
No.8
- 回答日時:
住民票・戸籍の職権による消除は、その「書面」を、行政機関として積極的に「手入れしない」という事であって、その住民票・戸籍に記載された「人」の死亡を認めるものではありません。
その証拠に、職権による消除と異なる事実が、発覚するとその記載を書き換える事になります。
(すこし不明確ですが、住民票・戸籍を消除された人の死亡届が適法に行われれば、その市町村長は、その旨で、受付記載する必要があったと思います。・・・行政処分行為ではないという意味)
民法による「失踪」は、法的にその人の「死亡」を認定するもので、これは、積極的な行為です。
(これを取り消すには、裁判所に申し立てなり、訴訟を行う必要があったと記憶しています。・・・処分行為である)
住民票の人口の問題ですが、これは、先に記載しましたように、5年ごとに行われる国勢調査の結果によって、その基礎となる人口を調整しています。
ただ、この国勢調査の結果は、調査結果後数年経過しても解析を行っており、人口数を確定させるにも1年近くかかっていたと記憶しています。
また、この国勢調査については、非協力的な国民・反協力的な国民・遊び半分の国民等々が増え、近年、正確な人口を把握することが出来にくいようです。
したがって、国勢調査の結果と、住民票記載人口の差が明確になった時点で、その国勢調査実施時のその市町村の住民数をどのように確定させるのかは、各自治体に任されていたと思います。
従って、国勢調査実施後、人口が確定した時点で、1年近くさかのぼって、人口をわずかに調整する市町村と、まったく、調整しない市町村とがあるようです。
No.6
- 回答日時:
自分の回答を補足しておきます。
私が、「届け」ができないと書いたのは、
身元不明の、死亡者については、本籍、氏名、生年月日等が不明であるため、その戸籍を抹消する届けが、できないという意味です。
上記は、当たり前で、あえて補足する必要がないことですが・・・・・。
さて、戸籍も職権で除籍することは、可能ですが、これは、戸籍を除籍するというだけで、その人間が「死亡」したこととは、異なります。
かつて、用地の買収時に、職権によって除籍された記載を見たことがありますが、この除籍された「人」に対して、民法上規定に基づき、「失踪宣告」をとり、はじめて、「死亡」として、相続を発生させることが、できました。
会検時に、その処理を検査員に説明しました。
その検査員は、前の検査地で、「職権で除籍」=「相続」処理をしているのをみていたようなので、それは誤りであることを、きちんと説明しておきました。
この回答への補足
除籍と死亡は異なると書かれて少し混乱しているのですが、人口などのカウントは除籍時に行われなくなるが、民法上死亡を確定させるにはさらに手続きが必要ということでしょうか?
補足日時:2004/06/25 07:31No.5
- 回答日時:
まず、身元不明者の死亡届についてですが、
これは検視調書を作成した警察官が
行なうことになっています。(戸籍法92条)
身元不明なので誰も届をしません。
ということにはなりません。
…で、実は、裏マニュアルといいますか、
No.3の方の言う通り、方法はあるのです。
「100歳以上の高齢者については、
その者の所在が不明で、かつ、その生死及び
所在につき調査の資料を求める事ができない
場合に限り、戸籍謄本及びその附票の写しのみに
よって、職権消除の許可をすることができる。」
(法務省民事甲第163号回答(s32.1.31) )
「戸籍の附票に住所の記載の無い90歳以上の者で
生存の見込みの無いものについては、関係者から
戸籍消除の申し出があった場合、監督局長の許可
を得て、死亡を原因として除籍して差し支えない。」
(法務省民事甲第1358号通達(s32.8.1) )
こういう先例があります。
必ずしもそのまま残されるとは限らないんですね。
ただ、身元人から「失踪届」(死亡に順ずる扱い。)
という形で提出された場合、死亡とみなされて
除籍されることもありますし、方法は実は
あるんです。
ただ、法律上の生存は何歳までという記載は
確かにありません。法解釈での運用上、
こういう判断がされる事があるという扱いに
なるわけですね。
住民票の方はといいますと、ご指摘の選挙通知
などが、未着であるという状況が確認された場合、
住民記録係に連絡が来ます。それに基づいて
住民記録係の職員が実態調査を行ないます。
これによって済んでいない事が確認された場合、
住民票についてはこの時点で消除となります。
No.4
- 回答日時:
戸籍上は、生き続けていることになります。
人口の問題ですが、これは、5年に一度行われている国勢調査の結果が、基礎数となり、そこから、転出転入届け、出生・死亡届けの数を加えたり、引いたりしてゆきます。
日常の行政上のサービスについては、住民票上は、「職権消除」という事務処理が行われ、住民票上は、抹消されることになります。
いわゆる行き倒れで、死亡し、身元を確認できない人たちも数多く発生しています。この人たちの身元が確認できないのですから、適正な死亡届けも、提出できず、従って、戸籍上は、死亡扱いできない死亡者も全国で、毎年数千単位で発生していると認識していますが、この数は、自信がありません。
大阪をはじめ各地には、ホームレスと呼ばれる人たちがいます。この人たちが、すべて、転出転入届けを行っているとはかぎりませんし、大阪で、ホームレスの人や、日雇い労働者の人のために、炊き出しを行っている○○会館の住所には、労働者手帳を交付してもらうために、数多くの人たちが、住所を移していますが、このような人たちも、何らかの都合で、そのような書類を身につけずに、路上等で、死亡すれば、身元を確認するのは、相当困難となるでしょう。
また、親類兄弟知人等がまったく、いない人が、海等で、まったく、死体が第三者に発見されることなく死亡すれば、届けすらしてもらえないでしょう。
このように、死亡した人たちが必ずすべて、身元が確認できるものでもありません。
回答ありがとうございます。
死亡扱いできない死亡者はどのくらいなのか気になりますね。
平均寿命が伸びているのは、これが原因なのかも^^;
No.2
- 回答日時:
法令で定められている死亡届の提出義務とその違反時の罰則について全てを知ってでの質問でしょうか?
この回答への補足
それらについては詳しくは知りませんが、死亡した場合には、家族、知人などが死亡届を出さなければならないということでしょうか?
そうであれば、本人が失踪し、家族が知らないところで身元不明で死んだ場合には家族は本人が死亡したか、それとも生きているか分かりません。失踪のままたとえ本人の年齢が、200歳になったとしても家族が本人の遺体を見て、死亡を確認しない限りは、どこかで生き続けていると考えて、死亡届を出さなかったとしても、提出義務違反にはならないのは?
また、親類、知人がまったくおらず、死亡者の氏名などが誰も分からない場合には、誰が誰の死亡届の提出義務を負っていますか?
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