
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「自分で署名、捺印した文書をPDFでスキャンして、企業側にメールで添付送信した場合、その契約書の効力はありますでしょうか」
→もちろん、大丈夫ですよ。法的に問題はありません。
ただ、後日原本を送付した方がいいと思います。
そのほうが先方も安心します。
No.4
- 回答日時:
契約書としての効力、つまり証拠能力ですが、コピーは認められません。
なぜなら、切り貼りなどの加工ができるからです。
メールで送信するのは書式案の提示であって、その内容で双方がよければ、原本に双方が押印あるいはサインすることになります。
No.3
- 回答日時:
質問の意図が、何であるかよくわかりません。
両者の契約の仕方によります。
契約書原本を1部交して
原本と複写を保管する場合もあります。
PDFをメール送付したものを印刷して
先方の署名捺印したものを
原本にしようとしたのでしょうか?
委託元によく確認して、
契約を確実なものにすることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
日本の民法では「契約」は口約束でも成立しますから、あなたと企業側が何かの形で合意しているなら契約は有効です。
とは言いながら、ビジネス上は紙の契約書に当事者が署名・押印して初めて正式なものになるという慣習があります(電子署名をうまく使えばデジタルでの契約も可能ではありますが)。
従って最終的には、時間がかかろうとも正式な書類のやりとりで契約書を作るべきです。
それまでの間は、例えばあなたが送信したPDFを仮の契約書と認める旨の企業の合意メールを返送してもらい、正式契約書が出来るまで保管しておくというのではどうですか。
No.1
- 回答日時:
あくまでも仮契約書とゆう形では効力は発生すると思いますが
やはり原本が正式な書類になるのではないでしょか
あとは各国の法律にもよると思いますが?
なんでもかんでもメールの添付契約書が認められてしまった場合仮に相手方が書類を改竄してあなたに不利な条件でも契約になっていると主張したら対抗できませんよね
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