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「こちらに危害を加えることがあれば出るところに出ます」という言葉を書面で相手におくりたいのですがこれは恐喝罪になってしまうのでしょうか?

どのような状態で使うのか詳細は述べられないので言葉だけでご判断いただきたいです。

A 回答 (3件)

恐喝というのは、脅して金品を奪うことですので、そういう意味では該当しません。


あなたが心配しているのは強迫になるのかどうかってことでしょう。
強迫罪の主旨は、「人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行うこと」です。
したがって、これには該当しないと考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
恐喝ではなく脅迫ですね・・

脅迫にも該当しないのですね。安心しました。

お礼日時:2015/08/03 16:28

一般的には、なりませんよ。

 
「出るところ」というのが、警察とか訴訟とかを示唆しているならね。
どちらかというと、「法的措置を講じます」とはっきり言ったほうが良いと思うけど。

もしもあなたがその道の人で、「出るところ」というのが、戦場のような場所を
示唆している場合は、よくわかりませんけれど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法的措置との言葉のほうが良いですね。
そうしてみます。

お礼日時:2015/08/03 16:27

それは普通です 大丈夫


防衛です
出る所に出る 例えば 警察とか裁判と言うのは 恐喝にはならないでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大丈夫なんですね。安心しました。

お礼日時:2015/08/03 16:26

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