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仕事関連の経営者に100万円貸しました。
借用書はありませんが振込済用紙や他にも証拠はあります。
当初1ヶ月後に返済の予定が、何度も言い訳ばかりで数ヶ月返済が滞っています。
この後は弁護士にゆだね、訴訟で取り立てになると思いますが、
できれば穏便に済ませたいのですが、毎度嘘の言い訳が続き、もう信用できない思いもあります。返済さえしてくれたらと願いますが、甘いですね。弁護士より内容証明を送付するしかないでしょうか。

A 回答 (6件)

◆借用書はありませんが振込済用紙や他にも証拠はあります。



※他の証拠物がどのような物かわかりませんが、紛失破損の無いようにしっかり保全しておいてください。


◆当初1ヶ月後に返済の予定が、何度も言い訳ばかりで数ヶ月返済が滞っています。

※相手が下手に出ている間に期限の利益や利息などを取り決めた借用書(金銭消費貸借契約書)を作成した方が良いかもしれません。


◆この後は弁護士にゆだね、訴訟で取り立てになると思いますが、

※単純なお金の貸し借りであれば訴訟もそんなに難しくないので少し勉強してご自身で出来ると思います。


◆できれば穏便に済ませたいのですが、

※あなたにとって現時点で穏便な状況ではないと思います。


◆毎度嘘の言い訳が続き、もう信用できない思いもあります。

※強制力を持った回収ができるように債務名義を取得しておいた方が良いと思います。


◆返済さえしてくれたらと願いますが、甘いですね。

※甘く見られているのでしょう。恩を仇で返す人にはしっかり請求して回収してください。


◆弁護士より内容証明を送付するしかないでしょうか。

※内容証明より借用書を先に作成した方が後々の為になると思います。

ちなみにこの様な相手には弁護士の名前があってもなくても期待した効果は得られません。
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この回答へのお礼

回答を頂き御礼申し上げます。
→強制力を持った回収ができるように債務名義を取得しておいた方が良いと思います。
上記の「債務名義を取得」とはどのような内容でしょうか。
具体的に何をすればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/08/09 09:10

本気でお金を回収したいならば弁護士では弱いですよ?


どうせお金かけるなら、折半になってもその筋関係に取り立て依頼をしたほうが早いです。
相手の居場所や職場がわかってれば即決かと思います。
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◆「債務名義を取得」とはどのような内容でしょうか。



※債務名義とは、判決文、調停調書、公正証書などを指します。


◆具体的に何をすればよろしいのでしょうか。

※判決文なら訴訟、調停調書なら調停、公正証書なら公証人役場で手続きをします。


【所見】

その債務名義を取得するのに借用書の存在があった方がスムーズに進みやすいという意味で借用書から始めるようアドバイスしております。
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この回答へのお礼

ご親切なアドバイスをありがとうございました。
受信メールには「借入金100万円」の記載があるのですが、
借用書を用意して書いてもらいます。

お礼日時:2015/08/09 17:14

>借用書はありません



裁判になったら証拠がないと逃げられる可能性あり。
(振込済用紙や他にも証拠はあります→送金した事実だけでは駄目。なお、無利子、返済期限がない、「借用書」は税務上贈与と看做される可能性あり)
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弁護士から内容証明を送ってもらう前に、きっちりと証拠固めしておくこと。



相手が言い訳しているんだったら、それを念書という形で一筆かいてもらうこと。
そこには、
1.いくら借りていて(借金の元金)
2.そのうち、いままでいくら返したが(一部返済額)
3.残額については、このようにして支払います(残債務の返済方法)
をしるしてもらうこと。

この念書を書くのを嫌がるようだと、「またウソを言って、逃れるつもり?」と言い返せばいい。

で、残債務の支払方法を怠ったとき、はじめて弁護士と相談です。
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とりあえず一部でよいので返してもらおう。


1000円でも500円でもよい。
返済を行う意思があることを示してもらおう。
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