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自社製品を販売している自動販売機(A社)を駅の構内やスイミングスクール等(B社)に設置に関する契約ですが、これはA社からB社に対する売買の委託になるのでしょうか?

自動販売機の売り上げはA社の売上で、A社は売上の10%を手数料としてB社に支払います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自動販売機の設置については、通常は、A社とB社の間では「販売契約(売買ではなく)」にはなりません。


A社からB社への販売という形もありますが、その場合は商品の所有権がA社からB社に移ります。自動販売機からの商品の売り上げはB社に立ちます。商品の価格も特段の定めが無ければ、B社が自由に決められます。
ご質問の場合はそうではないようです。売り上げはA社の物で、B社には手数料を支払うわけです。

B社のような施設に自動販売機を設置する場合は、場所の賃貸と手数料を内容とする賃貸契約が多いようです。もちろん、契約内容は双方の合意で決められます。売り上げの回収、商品や釣銭の補充の分担も含みます。
例えば、次のようなものが参考になるでしょう。他にも多数あります。
http://saf.or.jp/uploads/files/%E5%A5%91%E7%B4%8 …
http://www.city.myoko.niigata.jp/industryetc/ima …

例えば、飲料の販売機の場合は、日本自動販売協会がガイドラインを発行しています。
http://www.jama-vm.com/image/guideline_setti.pdf …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。商品の所有権が移らないという点で理解がだいぶ深まりました。

お礼日時:2015/08/14 11:40

「自動販売機の売り上げはA社の売上」と云うことならば、A社からB社に売買を委託しているわけではないです。


通常は、場所を借りるための設置契約のようです。
場所を借りるならば「土地賃貸借契約」となりますが、賃料の代わりに、対価が売り上げで決まるのでタイトルを「設置契約」としているようです。
元々が、契約書のタイトルは、それほど重要ではなく、契約内容で決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もやもやしていたものが晴れてきました。

お礼日時:2015/08/14 11:39

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