A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
借地借家法では、敷金礼金更新料などの規定を明確にはしてません。
よって、民法上の契約の問題になるのが基本とされますので契約をどのように結んでたのか、ということが一番重要になってきます。あなたがぼったくりだと思ったとしても契約時にそのような費用が発生する旨を明確に合意していたとなれば原則それは契約の自由であり、その義務を果たさないことは債務不履行を構成することになります。しかし、だからと言ってそれ一つの事実をとって契約解除、すなわち追い出すということを簡単にできないのが借地借家法の規定の範囲です。ちなみに、
敷金=未払い賃料、原状回復に関する損害等を控除した残額につき、賃貸借契約終了後、明渡し完了時に具体的に発生する停止条件付債権
礼金=不動産の賃貸借契約締結時に、賃料の一部前払いや賃借権設定の対価、不動産仲介業者に対する手数料等として、賃借人から賃貸人に交付される金員で、賃貸人が返還を要しないもの
更新料=賃貸借契約の更新の際に賃借人から賃貸人に交付される金員で、賃貸人が返還を要しないもの
と解するのが一般的な解釈だそうです。
ただし、このような契約を記載すればいくらでもふっかけていいかと言うとそういうわけではなく、それは判例や慣例として過大な負担だとみなされるかなどの「契約の妥当性、一般通念上不当かどうか」で判断されています。例えば、礼金だといっても実質的には敷金のような契約合意がされてたとみなせばそれは敷金であり、また更新料を1年分とる、と記載すれば幾ら何でも多すぎるってことで1-2年の更新であれば賃料の1ヶ月分程度は妥当だという判断が下されてるとのことです。
題意の「借りる側が有利かどうか」という話ですが、一言で言えば「一度住み始めたら追い出すための条件や手続きが厳しい」という点では正しいです。
普通の契約であれば正当な対価を払わねば利益を享受し続けられないのは当然ですが、住居は生活する権利に密接に関わることから多少支払いが遅延したとか、迷惑をかけた程度では合意破棄に該当する「信頼関係の破綻」とみなされないということです。この辺は「正社員をクビにできない」という日本の労働法の制限と同じような関係です(*クビにならないとしても会社にいわれた残業や左遷人事などに拒否してい続けられるかというと難しいから搾取されがち)。
あとは、退去時の敷金返還に関するものですが負担する必要のない費用まで敷金で請求された場合に少額裁判でもやればかえってくる可能性は上がります。しかし、通常すでに払った5-10万程度のお金のためにめんどくさいことをしたくないとか、そもそも法律論についていけない人が多く、敷金はすでに納めてるお金なので金で解決できるならさっさと次に行く、となる人も多いのが現実でしょう。ぼったくりバーで1時間100万と言われれば払えないので妥協しないでしょうが、3万と言われたら嫁さんに説明が面倒であればそれ払ってさっさと逃げる、と考える日本人が多いのも同じことです。
No.4
- 回答日時:
頭のいい人は、
頭の良さを相手に見せずに相手に勝つんです。
お金を搾取する人は、偉そうにせずに、
相手にへりくだりながら相手からお金を搾取するんです。
例として、今の総理大臣、政治家がそうですね。
「丁寧な説明」などと言いながら、実質は「増税」という搾取をするんです
企業(まとまった票を入れつ企業)の言うことを聞くんです。
借りている側が強い。と言っているのが不動産業者側なら、
「頭が良い」人たち。
そもそも、強い、弱い、有利である。というのは
「契約書を読めば分かるから」
不動産屋は契約書を知っている(もちろん作っているから)
借主側は、「よく読まない」「そのことを知らない」
(元々、アホってことです)
>どっちが有利なんですかね?
大家側。不動産業者側。
No.3
- 回答日時:
借地借家法の新法と旧法の違いがあるようです。
また、契約時に定期というか、期間限定にするかどうか、という差もあるようです。
なので、以前はざっくりで、借りている側が強かった感じだったのですが、大家側が強いケースもあるみたいです。
新規の場合は、どういう契約を結んでいるか?で差がでるようです。
No.2
- 回答日時:
現状だと事故物件でも偽っていたケース等聞きますし
あきらかに貸す側が強いかと
立場からすれば借りて欲しいんでしょうけど
どうせ騒音とか言わないでしょ
「借りたらこうでした」という失敗ばかり聞きますし
騒音・虫・湿気 等しっかりきいても嘘つきばっかりな現状、
それをしたら大家が完全な、逮捕もしくは巨額賠償金を支払わなければならない法律がつくられないうちは
借りる側が弱いかと
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