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お世話になります。

介護施設等で起きる転倒事故や転落事故は、業務上過失傷害にあたるのでしょうか?
故意ではなく、歩きだした利用者を支えきれず転倒させてしまった、目を離したすきベットから転落してしまった等で怪我をさせてしまった場合です。

故意ではなく交通事故や道路を歩いていてぶつかってけがをさせた場合は過失傷害として刑事事件として処分なり処理されますよね。。。その後示談とか賠償請求とかになれば民事訴訟になるのかと思います。

よく耳にするのですが介護施設で家族が転倒して骨折してしまいそれがもとで亡くなってしまった。。
といったことがあるのですが、大抵の場合施設側が補償して家族が納得しなければ賠償請求という流れが多いと思うのです。
そして施設側の対応が誠実でなかったり事実を隠している、事故報告が最初に聞いたのと違っているとかいろいろあって苦しんでいる介護家族がいるのですが、行政は介護サービスの基準や法律に違反していると認められなければ何もできないようです。

このように介護施設で故意でなくともけがをさせられた場合は
被害届を出せば過失傷害として刑事事件として扱われるのでしょうか。

わかりにくい質問かと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

基本的には、介護施設と自宅での違いは無いと思います。



自宅で家族が介護をしている際に、転倒・転落で怪我をした場合に、家族が業務上過失傷害にあたるかどうかと同等でしょう。
念のため、付記しておきますが、業務上というのは、仕事でやっていると言う意味ではなく、いつもやっていると言うことですので、家族であっても常に介護をやっている人であれば業務上になります。

よほど重大な過失が無い限り、家族が業務上過失傷害に問われることは無いというのが常識で、これは介護施設でも同等です。
そうでない限り、入居者の散歩・リハビリなどせず、おむつ着用で寝かせ切りにするのが、介護施設にとっては訴訟対策上安全と言うことになります。

刑事上、被害届を出せば過失傷害事件として形式的にでも捜査はしてくれるかも知れません。
その意味で、「刑事事件として扱われる」といっても良いでしょう。
ただ、実際に検察に回って、起訴になることは少ないでしょう。

また、民事上も「大抵の場合施設側が補償して」ということは少ないと思われます。
介護施設だから、転倒・転落が少ないと言うことは無く、むしろ自宅と環境が異なることにより、事故は増加します。
障害を持った高齢者が多く、散歩・リハビリ等、活動性向上に意欲的な良心的施設であればあるほど事故は多くなります。
そういった全ての事故に対して、補償を行なっていくと施設は倒産します。
介護難民が増え、入居待ちが数年以上と言う現実を考えれば、良心的介護施設の倒産は社会正義に反します。

「家族が納得しなければ賠償請求という流れが多い」かもしれませんが、実際に家族が勝訴する例は少ないでしょう。

ただ、認知症の方が、徘徊で鉄道事故にあった際に、介護にあたっていた家族の過失を認めた判決もありましたから、介護者によほど重大な過失があった場合には、介護者の過失、損害賠償を認める可能性もあるでしょう。
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この回答へのお礼

kattun175様

ご回答ありがとうございました。

「入居者の散歩・リハビリなどせず、おむつ着用で寝かせ切りにするのが、介護施設にとっては訴訟対策上安全と言うことになります」
そうですよね。。
転倒させただけで刑事事件となれば施設も介護職員も怖くてこんな仕事やってられないってなりますよね。

起訴したいわけではなくきちんとした現場検証、事情聴取をして本当に過失はなかったかを
調べたいのです。
事故の事実が知りたい、施設が報告内容をごまかしているのではないかと言う疑いがあるのですがどうやってそれを調べたらいいのかわからず質問してみました。

「刑事上、被害届を出せば過失傷害事件として形式的にでも捜査はしてくれるかも知れません。」
可能性としてなくはない。。かもしれないですね。
相談してみるだけでも良いかもと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/11 21:23

介護施設で家族が転倒して骨折してしまいそれがもとで亡くなってしまった



= 自己責任です。
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この回答へのお礼

ashitahatennki様

ご回答ありがとうございました。

自己責任じゃないかもしれないから質問しました。

お礼日時:2015/08/11 21:25

介助者に個人または施設に過失責任があるかどうかです。


それにつきます。

書かれている例は単なる本人責任の事故でしょう。
例えば車椅子の利用者が、すぐそばで施設職員が見守っていたとしても自分で車椅子を動かしていてバランスを崩して点灯したのなら本人責任の事故と判断される場合がほとんどでしょう。
しかし、施設職員が車椅子を押していて、ちょっと他の用事をする間ブレーキを掛けておいたのだけど、掛け方が十分でなかったために車椅子が動き出して転倒したといった場合は施設職員の過失責任を問われるでしょう。
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この回答へのお礼

zircon3様

ご回答ありがとうございました。


「介助者に個人または施設に過失責任があるかどうか」を調べたいのです。

zircon3様のおっしゃるようなブレーキのかけ忘れと言った過失があったんじゃないか、
施設側の報告が疑わしいのに調べるてだてがないのかと思い質問いたしました。

見守りが必要で転倒する危険の高い場所で一人きりにしてしまったのに
支えきれず転倒してしまったと報告されてしまえば確かに過失はないように見えますよね。

最初に聞いていたことと改めて正式に報告された内容とが矛盾しているのに
結局のところ施設側で事実を隠されると利用者側は泣き寝入りするしかないのかなと
思いまして。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/11 21:14

本人が転倒したのが原因なら、自己責任ですね。



介助が原因で死亡した場合は、業務上過失致傷に問われますし、直ちに過失致死とまではいかないと思われます。

いずれにしても医者の判断によりますね。
死亡診断書の記載の死亡原因次第です。
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この回答へのお礼

area_99様

ご回答ありがとうございました。

確かに介護施設での転倒は自己責任である場合がほとんどですよね。
ただ見守りが必要なのにしていなかったとか、転倒してけがをいるのに放置していたとか
明らかに施設に落ち度があるのに。。不誠実な対応をされた事例がありまして。。
何とかできないかなと考えていました。

刑事事件として扱ってもらえれば現場検証なり関係者からの事情聴取なりで
矛盾点やごまかしている点が見えてくるのではと思って質問しました。

刑事事件として扱ってもらうこと自体がむつかしいですよね。。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/11 20:03

刑事事件になるには、それが予測できて施設の設備を整える余地がある場合に限られる。

介護が必要な場合は、普通の廊下でコケて骨折した場合、予見が可能で、なおかつ補助できる瞬間は限られる。それを証明するにはかなりの条件が必要で難しいと考えられる。見ていなかったと証言しても難しいだろう。
これが過失傷害や致死となると介護もリスクが大きすぎては商売としては成立しなくなる。あなたの設定では成立は不可能だと思うよ。ベッドに括りつけた事件も刑事罰まではいかなかったはずだ。つまり、それくらいしなければけがをする環境であることが容易に想像できるため、一概に処分しにくいことを勘案しているのだと思う。
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この回答へのお礼

toshipee様

ご回答ありがとうございました。

刑事事件にしたいわけではないのですが、施設側のあまりの不誠実な対応に
どうしたら良いのかと思うことがありまして。
私の家族が利用している施設というわけではないのですが。。

刑事事件と認められれば現場検証なり行われて施設側が事故の状況報告ををごまかしているとか矛盾しているとか。。何か証明できないだろうかと思ったのです。
民事として訴えるとなると自分で証拠を見つけなければならないので
かなり難しいかなと。。。。

でも刑事事件として扱って貰うこと自体も難しいですよね。

証拠がないから泣き寝入りしなきゃならないのかと思うと何となく悔しくて何か手立てはないかと思い質問してみました。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/11 19:56

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