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現在、失業認定中です。先日2日間8時間程親戚の手伝いをしました。無報酬です。認定日にハロ-ワ-クに行ったらその分支給額が減額されました。なぜなのでしょうか。

A 回答 (3件)

>先日2日間8時間程親戚の手伝いをしました


 ・その二日間は働いた物と見なされて、認定から外されたのです・・で二日分の減額になった
 ・その二日分に関しては、次回に持ち越しです(二日分が消えたわけでは無く後日に持ち越されただけです)
  最終的な支給日数に関しては影響がありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。減額された分は次回の認定日に加算されて支給されるのでしょうか。

お礼日時:2015/08/12 07:16

減額ではなく、認定された離職期間が、延長されただけです。


なので今月の査定日数が減っただけです。

給付日数が90日なら90日のまま、後へスライドしただけです。

通常は。30日毎に認定日があり、認定日bの中の平日分が認定されます。
そこから手伝いなりバイトした日数が後へスライドします。

なので、最終月の認定日数が増えます。
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この回答へのお礼

減額ではなく後ろへスライドしただけなのですね。理解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/12 10:11

2日で8時間なら1日4時間換算になりますね。


1日4時間以上なら就労となり報酬の有無に関係なく失業と認定されないため基本手当は支給されません。
4時間未満なら内職または手伝いという扱いになり、無報酬なら全額支給、報酬があるなら金額によって一部減額もしくは支給なしとなる場合があります。
減額されて支給されても1日分消費したことになりますので、支給なしで別日に全額でもらう方がいいという考えもありますよ。

今後はお手伝いでも時間に気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。無報酬で働いても減額されるなら何もしないほうがいいのですね。なんか腑に落ちない気がしますがそういう決まりになっているのなら仕方ないですね。

お礼日時:2015/08/12 07:15

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