私は今年1月末から派遣社員で、社会保険(健康保険・厚生年金)を支払っています。昨年は無職で主人の扶養でした。仕事開始時、派遣会社から社会保険を支払うように言われましたので手続きしましたが、契約が9月末で切れ、総収入が130万円以内になりそうな見込みです。
主人の会社のほうで特に扶養を抜ける手続きは行なっておりません。ですが、社会保険を支払う=扶養を抜けるのではないのでしょうか?
また私の場合のように、130万円以内で扶養と認めてもらえるのであれば、一度支払っている社会保険料は返金してはもらえないのでしょうか?
10月以降も働いて、扶養を抜けても損しないくらい収入を増やすか、9月いっぱいで仕事を辞めて扶養枠内の収入でとめておくか悩んでいます。
どうするのが一番得で賢い方法なのでしょうか?このような無知な質問でお恥ずかしいですが、できれば詳しい方に回答いただければと思います。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険は強制加入ですので、あなたの都合により選択をすることは出来ません。
また、健康保険制度は、一人一制度となっていますので、重複しての加入は出来ません。
よって、今までの扶養については、いったん外れなければなりません。
だんなさんの会社から必ず扶養から外れる手続きと、社会保険を喪失後の扶養に入る手続きをするようにして下さい。(必須です)
ちなみに、あなたの国民年金については、今現在は未加入と言う状態になっているはずです。
これは、だんなさんの扶養になっていたときは国民年金の第3号被保険者であったものが、社会保険の資格を得ると厚生年金に加入し、国民年金の第2号被保険者に自動的に変更されます。
しかしながら、退職と同時に年金加入者ではなくなり、自分で国民年金の第1号被保険者になる手続きをするか、だんなさんの扶養となり第3号被保険者となるかのいづれかの手続きをしなければなりません。
退職されてからいづれの手続きもしてないですよね?
国民年金保険料の支払が免除される第3号被保険者になるには、会社からのだんなさんが厚生年金加入者であると言う証明が必要になりますので、なんにしてもだんなさんの会社に言う必要が生じます。
いっそのこと、これからも社会保険に加入できるような職場で働き続ければ、特に問題はないと思いますが、その場合でもやはり扶養から外れなければなりません。
この回答への補足
念のため。今はまだ在職中になります。なので国民年金第2号被保険者のはずです。自動的に変更ということは自分ではなんの手続きもしなくていいのですよね?
そして、万が一9月末に退職となった場合、また第3号に戻るはずですが、この場合は自分で2号→3号の手続きをしないといけないですか?
今主人の会社に扶養を抜ける手続きをしたとしても、すぐまた10月に扶養に入る手続きをしないといけないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#2です。
>万が一9月末に退職となった場合、また第3号に戻るはずですが、この場合は自分で2号→3号の手続きをしないといけないですか?
1月末から社会保険に加入し、国民年金は第2号被保険者になっているはずですので、退職後に国民年金の第3号被保険者になるには、だんなさんの扶養に入る届出が必要です。だんなさんの扶養に入ると自動的に国民年金は第3号被保険者となります。
>今主人の会社に扶養を抜ける手続きをしたとしても、すぐまた10月に扶養に入る手続きをしないといけないのでしょうか?
退職された後に、すぐ社会保険に加入できるような仕事に就かれるのであれば、扶養に入らなくてもよろしいかと思います。
でも、仕事をしないのであれば扶養に入ったほうが、健康保険料も国民年金の保険料も支払う必要がなくなります。
ただし、失業給付を受給する場合は、支給日額が3,612円以上であると、失業給付を受給している間は、扶養から外れなければなりません。
(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111)
この場合は国民健康保険に加入することとなります。
また、退職後は今までの社会保険を任意継続すると言う方法もあります。
一応、任意継続被保険者について説明しておきます。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。
No.1
- 回答日時:
勤務先で社会保険に加入する条件に該当した場合、収入には関係なく勤務先で社会保険に加入する必要が有ります。
(任意で加入するかどうかの選択は出来ません)。
この場合、夫の扶養になることを優先して、社会保険に加入しないことも出来ません。
本人が社会保険に加入した場合、夫の扶養として社会保険に重複加入は出来ませんから、夫の会社で扶養から外れる手続きをすることになります。
従って、勤務先の社会保険を脱退できませんから、保険料を返してもらうことも出来ません。
夫の扶養から外れても、夫の社会保険料は変わりませんから、トータルで社会保険料の負担が増加しますが、夫の扶養でいるよりも、本人が社会保険に加入した場合のメリットもあります。
まず、病気や怪我で会社を4日以上休んで給料が支払われない場合に、健康保険から傷病手当金が支給されます。
出産で休職した場合も、出産手当金が支給されます。
年金も、夫の扶養で3号被保険者の場合は、将来支給されるのが基礎年金だけですが、厚生年金の場合は、基礎年金の他に、加入時の給与の額に比例して報酬比例部分の年金も支給されます。
すばやい回答ありがとうございます。やはり今の勤務先の社会保険は脱退出来ないのですね。
それにしても私は扶養の基準は収入だと思っていました。収入130万円以内でも社会保険に加入していれば扶養にはなれないということですよね?
詳しい説明、本当にありがとうございました。
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