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父子引き離しに出会ってるものです。面会交流審判が終わりました。完全に裁判所は父子引き離しに全力投球です。親子関係を引き裂くような結論が出されました。
簡単に話すと、裁判所の子会社と言うべき機関があり、その機関は、裁判所天下り機関で、裁判所で定年を向かえた裁判官や調停員の墓場となってる公益法人と称する家庭問題センターにお金を支払い面会交流を行わせようとする酷い結末に至りました。
子供に会うために、なぜ?!お金を支払わないとならない機関を紹介するのでしょうか、無責任な判断だと思います。
私は、それだったら、そんな機関にお金など払いたく有りません。なぜ、お金支払ってまで子供に会わなきゃならないのでしょう。動物園の動物と我が子供が同じ扱いをされてます。わが子に会うために、お金が必要とは、とんでもない裁判所です。裁判官に公益法人からお金が回ってるような感じです。
不法行為で、これは犯罪だと思いました。
このようや公益法人を訴える方法があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

そうでしたか。


それならば即時抗告で勝訴したことになります。
よかったと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
余り、家裁の審判と変わり無かったんですが良かったです。
家裁の審判内容をすべて即時抗告で覆す事は出来なかったんですが、家裁裁判官の一部分の審判内容(主文)を訂正させる事が出来ました。面会交流は離れて暮らす非監護親の子供へ対する愛情ですから、私としては徹底してやりたいのです。
しかし、まだ問題が数点!
元妻は、その後、私にナイショで再び引っ越しました。子供らの住んでる住所が私には分からなくなりました。(住民基本台帳も恐らく閲覧制限つけているので、)
プレゼントや手紙の送付が出来なくなりました。現在、審判を出した裁判所の書記官に問い合わせしてます。「間接的交流が、主文通りに私は出来ませんが、、、、」「第三者機関の利用も相手方の所在地が分からないので申込も出来ません、どうしたら良いのか?!」と問い詰めてます。
今回の件は、即時抗告のみで終わらし上告を考えず、上記の事情があるので再び面会交流調停を申し立てし、改めて家裁に挑む考えでいます。
家裁と元妻の考えは、結局のところ、私に「子供の事は諦めなさいっ」て遠回しにしている思惑が有りそうです。そもそも、これが大きな問題なのに、、、

お礼日時:2015/08/23 11:36

なるほど、第三者(家庭問題センター)が関与することが条件のようです。


裁判所が当該条件を付すには、今までの家庭環境や信頼関係、子の年齢、子の拒絶等々が勘案されたと思われます。
そのような審判は実務上希なことと思います。
通常は、双方話し合いで決めるべきとされ、従わなければ間接執行が許されており、私もそのことが可能と思い「主文を教えて」と云ったわけです。
ところで、2週間以内に即時抗告が可能ですが、その手続きはしましたか ?
確定しているならば仕方がないですが、少なくとも、s777さんが冒頭で云っているような当該法人の処分を考えることはできないです。
費用について主文にあるように「折半で」と云うことになっているので、それに従う他ないと思います。
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この回答へのお礼

結局、裁判所は父子引き離しをする事しか出来ない機関なんです。
家庭環境は良好でしたが、家庭に問題を作ったのは元妻であったり、私に信用を失わせたのも元妻であって、間違った裁判所の職員の勘違いと元妻についた弁護士の虚偽主張がまかり通ったから、そんな第三者機関を利用する事になってしまっている。
弁護士って、嘘っぱちでも過去の判例を用いて主張したり、理由を捏造して裁判で争えば、勝てちゃうところも大きな問題でありますね。

何だか日本の司法は可笑しいですね。家庭に問題が有ったのは元妻、別居を意図して行ったのも元妻、子供を連れ去ったのも元妻、子供を会わせようとしない状態を続けているのも元妻、だから、家庭裁判所で、私は、子供との交流を別居後から求めているんでしたがね。
しかし、解決の糸口も見つからず、時間の経過が余りにも長すぎて、子供は元妻に洗脳されているだけなのに(拒否感情)、。
家庭裁判所で決まりもしない面会交流が第三者機関で出来ると思いますか?!
結局、面会交流の責任をお互いの機関が擦り付けしてるだけでしょう。第三者機関に相談すれば、それは家庭裁判所で面会交流調停を申し立て何かしら取り決めを話し合って下さいと言われる始末でも有ります。

即時抗告はしました。その結果がそれです。
一先ず、間接的交流として3ヶ月に一度、子供の写真を元妻は私へ送付する。私から元妻へ子供のプレゼントや手紙の送付がされたならば、必ず元妻は子供にそれらを渡す。このやり取りを双方が行って子供の拒否感情はなくなるのだから、と言う裁判所の見解です。
また、これらは、元妻へ対して間接的強請執行が出来ると高裁はしました。私として、これは良かったと思います。

色々と有難う御座いました。また、お話し出来る機会が有れば、ここで詳細な話をしたいと思います。

お礼日時:2015/08/23 10:03

>そーは言っても、子供に会うのにお金徴収はないだろ!って事です。



だから、他に方法があると云ったでしよう。
主文を教えて下さい。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。心配し気を使って頂けただけで感謝します。

主文は、幾つか何項目か面会交流審判の条項が審判で決まりましたが、無念です。もう子供には一生涯会えなくなりそうな条文です。

以下のような内容が今回の審判主文です。(抜粋)

子供との直接交流は、六ヶ月に1回、その面会交流は3時間とする。
そして、2年後に再び相手方と面会交流について協議し、回数や頻度、直接の交流方法を決め直す。

直接の面会交流の日時、時間、受け渡し場所などの取り決めは、第三者機関の援助を利用し、第三者機関の職員の支持を受け、面会交流の方法や具体的な事を取り決める。また、その際は、申立人と相手方は、第三者機関のルールに従い、必ず要約事項を守り、禁止事項など厳粛する。
第三者機関の利用料金は、双方で折半とする。

また、それまでは、主に間接的交流とし、相手方は、3ヶ月に一度の割合で申立人に対して未成年者の成長過程を記録した写真を送付しなければならない。

申立人は、未成年者に対して、3ヶ月に一度、子供へのプレゼントを送付する事が出切る。また、相手方はプレゼントの送付が申立人からあれば速やかに子供へ渡す。

他、手紙や電子メールによって父子間の親和性は築き上げられるのであるから、相手方は必ず申立人から未成年者に手紙や電子メールがあれば。必ず、相手方は未成年者に読み上げてあげなければならない。
と言う条項です。

お礼日時:2015/08/22 00:08

>公益法人を訴える方法があれば教えて下さい。



その方法はないと考えます。
何故ならば、費用の点などについては、立会等の実費に要する費用で、その収入を目的とした営利法人でないからです。
また、費用の徴収は、その法人の規約で定められているもので、決して、不法行為でもなければ犯罪ではないです。
この問題は、その審判書の主文を読めば詳細に教えることができますが、単なる紹介にすぎなく、他に方法はあります。
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この回答へのお礼

そーは言っても、子供に会うのにお金徴収はないだろ!って事です。

お礼日時:2015/08/21 10:28

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