
A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.7
- 回答日時:
まず公共の場所ということは、採取者の所有物ではないということ。
この視点がそもそも抜けているような・・。その主張は、「人の物は自分の物」としか取れません。公共の物なので個人が化学研究目的とか、せいぜい趣味なら兎も角、販売など利益目的だと「公共」の否定なのですから、矛盾しているような。
公共物--管理者が地方自治体の場合、条例にしなくても禁止はできます。
「必要な場合、地域を指定して動植物の採取を禁止できる。その場所は別途指定する。」という条文一つを決めてしまえば良い。
確実な事は「公共の場所にあるものは公共物だから個人が占有できない」という当たり前の事です。
ちなみに、私は教育委員会などから委嘱を受けて植物や昆虫の採取をする事がありますが、事前に許可をもらいます。それが公共の福祉に繋がるのでしたら許可される。
そこで採取したければ管理者に許可をもらえばすむだけです。
No.6
- 回答日時:
採取禁止の根拠となる法令・条例がない、かつ、(所有者が)立ち入りの自由自体は認めている(不法侵入ではない)、という場合に、
虫や植物の採集を禁止することができるかは、グレーゾーン(場合による)だと思います。
もし、虫や植物などが、市場で一般的に高値がつくクワガタやマツタケなどである場合(クワガタは状況によっては微妙ですが)、
あるいは、その土地が、昆虫・植物の生態系が維持されるように人為的な管理がされている場合であれば、
その土地の所有者あるいは管理者が昆虫・植物を「専有」していると言えると思います。
この場合、占有者が明確に採集禁止の意思表示をしている状態で、第三者が昆虫採集等をするのは、
いわゆる窃盗「財物の所有者が自己の専有下にある財物を、占有者の意思に反して持ち出す」にあたると考えられます。
問題は、荒れ放題の土地の場合で、この場合、そこにいる虫や植物は「土地の所有者の専有下にある」とは言えない、と解釈される可能性が高いように思います。
何かを「専有」するには、占有者が対象物を専有していることが第三者からみて客観的に明らか、である必要があります。
とくに虫は、自由に移動可能なので、「たまたまその土地にいた」からといって「専有」しているとはされない可能性がかなりあります。
自己の専有化にないモノについて、「採取禁止」等の意思表示をしても法的な強制力はありません。
看板を立てること自体は「違法」ではないですけど、その看板に法的な強制力がない。「無断駐車の迷惑料3万円いただきます」みたいな看板と同じ。
(もちろん、土地の所有者の許可を得ない無断立ち入りは不法侵入で違法ですけど、所有者が自由な立ち入り自体は認めているということですよね)
ちなみに、釣りの禁止などは、通常、漁業権など根拠法令がありますし、国立の自然公園等であれば保護区内での採取はそもそも自然公園法で明確に禁止されています。
この質問は、そういう根拠となる法令・条例が全くない場合にどうか?ということですよね。
No.5
- 回答日時:
質問者です。
どういうわけかログインできなくなってしまい、取り急ぎ別IDにて入らせていただきました。皆さんご回答ありがとうございます。そういう事情でお返事が遅くなって失礼しました。
tk-kubota様のご質問ですが、この「公共の土地」は市町村の所有地のようです。「所有は設置者」という表現はわかりづらく失礼しました。
看板の設置者が「○○協議会」となっていますが、その協議会には所有者である市町村が加盟していて、実質その市町村が看板を設置したとのこと。
この場所は、誰でも立ち入ることのできる自然公園(山)で、高山植物がきれいに咲くそうで、その植物やそこにいる虫を取らないよう呼びかけた看板に対して「違法だ」と言っています。
みなさまおっしゃる通り、そこに自生する植物は明らかに所有者のもので禁止もできる(違法ではない)と思うのですが、虫は空中を飛んだりその土地だけにいるとは言い切れないのでその虫の採集まで禁止することは保護種などでなければできないのでしょうか。
しかし、area_99さんのおっしゃる通り、所有者の管理のもと生育しているとも言えますし、釣りなどと同様その行為の禁止はできそうですね。
ちなみに違法を指摘している方は昆虫採集が生業にするくらいお好きな方のようです。どうしてもその虫を手に入れたいのなら、虫がその土地を出た時点で捕まえてくださいというところでしょうか。
質問者としてログインできず大変申し訳ありません。一先ずベストアンサーはarea_99さんにさせていただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
補足します。
公共ということは、自治体か国の自然公園などのことでしょうが・・・
害獣駆除でも自治体などの許可を得ずにはできません。
海で釣りも自治体で許可した場所でないとできません。
河川や湖も同様です。
虫も同様です。
No.3
- 回答日時:
冒頭では「公共の土地」
文末では「土地の所有は設置者にあるようです。」
とありますが、どちらですか ?
公共の土地に、個人が禁止の表示はできないです。
制限する権限がないからです。
自己所有の土地に動植物の採取の禁止は、元々が「立ち入り禁止」と思われます。
それらの禁止は差し支えないです。
No.2
- 回答日時:
土地の所有者なら、根拠は大有りですね。
当然持ち去ってはいけません。
その所有者の管理でキチンと生育している虫です。
駆除するもしないも管理者責任です。
また、人の家のものも持ち去ってはいけません。
富士山の石ころひとつでも許可が必要なんです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
田んぼの余分な水を流している...
-
行政財産の譲与について
-
勝手に畑に野菜を植えられたら...
-
官地の使用について
-
海に沈んだ土地の所有権
-
登記簿上にない土地について
-
境界の杭を同意なしで抜かれた...
-
海や湖に面して土地を所有して...
-
土地使用承諾書と土地使用承諾...
-
落ちている栗は誰のものでしょうか
-
当方の駐車場の雨水が隣になが...
-
所有者不明土地
-
土地改良区のことでわからない...
-
登記簿よりも土地が狭いらしく...
-
隣地は竹林です自地へ生えたた...
-
個人所有の島の海岸
-
神社の共同所有の土地について
-
移記と転写の違いを教えてくだ...
-
借地内の植木の所有権利はだれ...
-
条件付所有権移転仮登記の抹消...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報