
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
既に回答があったように横領の罪に問われます。
(横領)
第252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
他人の占有物(期限切れの売れない食品でも)を横領するとこれに触れます。横領と窃盗の違いは、侵奪を伴うのが窃盗です。
あなたの場合は、前に勤めていたコンビニとの間で何か気まずいことがあって辞めたのでしょうかね。そうでもなければ、ふつうはこんな仕打ちはしないように思いますが。
前科がなくて3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるときは、執行猶予がつく可能性が高いのですが、でも前科もちになります。コンビニ店長と話し合って示談にすることですね。
No.5
- 回答日時:
関係無いですけれど・・
ついでに 百貨店等のお惣菜等売り場では
残ったら高価な物でも 販売員が貰えたりするそうですよ ぶは・・
偶然某ブログで眼にしました
まさかあれも では横領?????・・・・
No.4
- 回答日時:
ここは法律のカテです 感情論でなく 法律論で回答しましょう。
そこで、例えば 期限切れで廃棄処分として 事務所の廃棄箱に入れられているものであっても 所有者はあくまでも お店です。
それを無断で持ち帰ることは 窃盗ないしは横領でしょう。もちろん 明確にお店が所有権を放棄していれば別です。
街でごみ置き場に出されているものも その所有者が市町村なりに引き渡す意思のもとに出していれば ホームレスなりが勝手に持ち去ることは 厳密にいえば犯罪行為です。通常は殆ど検挙されませんが 別な犯罪の容疑者らしき人がその行為をすれば 微罪でも逮捕(いわゆる別件逮捕)も可能です。
No.3
- 回答日時:
余ったり、消費期限の切れかかった弁当や惣菜をもらうなどは
どこの世界でもあることです。
何年前の話か、警察に届けると「脅している」人がどういう立場の人か、
にもよりますが、あなたを罪に問うのは難しいと思います。
そして、窃盗にはならないですね。なるとすれば業務上横領。
「廃棄」と分類しても、どこかに有料(お金をもらう)で、持ち出すなど、
価値のあるものなら、横領になります。
それでもふつうはそれが高価でない限りは目こぼしされますが。
もちろん、許可できる立場の人が許可してれば、何の問題もありません。
本当に「廃棄」で無料か、お金を払うほうの有料で持って行ってもらうものなら、
一応のケジメとして、店の棚から直接ではなく「廃棄」の場所に移した後に
もらう分には罪にはなりません。
私はその「警察に届け出る」と言って居るヤツの嫌がらせだと思います。
録音でも取っておけば、場合によって「脅迫」で訴えられますよ。
No.2
- 回答日時:
廃棄物でも 無断はいけないですね
でもただの脅しかも????
廃棄物は 本当にゴミとして 廃棄だけして終了でしょうか??
昔 残飯は豚のエサになると聞いたことが・・
それによって収入になるなら 確かに窃盗かもですけれど・・
ただゴミに出すなら 処理代が有料かもで??
むしろ貰ってもらった方が 処理代が助かるってことは無いのかな????
それとも そんなことをすると 食品衛生法違反とか?????
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