社員旅行の参加、不参加の取扱いで悩んでおります。
(1)通常は週休2日制(土、日)
(2)社員旅行は強制参加
(3)あらかじめ社員旅行の日程は社員に告知済
(4)2週に分かれて参加(日、月、火の2泊3日 ← 2週に分かれて行われます。従業員はどちらかの週に参加しなければなりません)
(5)月、火は残った従業員で通常通りの業務が行われております。
(6)旅行費用は全額会社負担
上記のような条件の場合、従業員の都合で不参加になった場合の取扱はどうなりますでしょうか?
妊婦さんなどは、仕事には通常通り出勤しますが旅行に参加する事が難しく不参加にされる方も過去にありました。
予め日程が指定されている場合、不参加の方は日曜日は有給休暇扱いになるのでしょうか?
また、参加されている方は休日出勤扱いになるのでしょうか?
何度も出ているような質問で大変申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
個々の会社規定によりますが・・・・
強制参加という形ではなく、仕事か旅行かの二択にすれば、健康面で不安が無ければ自ずと旅行を選ぶでしょう。
そうすれば不参加者は自動的に欠勤扱いに出来ます(有給・無休はあなたの会社の事情で考慮)
日曜日は休日扱い、旅行参加者も同様。
No.2
- 回答日時:
>参加されている方は休日出勤扱いになるのでしょうか?
これは完全に会社側の判断です
通常の業務においても、業務上必要だと判断すれば社員に休日出勤を指示してその代わりに割増しの賃金を支払うか?代休を取って貰うでしょ?
それと同じで、会社側がどう判断指示するか次第
でも、費用負担が会社で、強制参加なら、休日出勤として扱うべきでしょうね
参加しない人は、休日出勤の指示が無いと考えれば良いんじゃないですか?
だから普通の日曜日休みで、代休も不要扱い
月曜火曜は、会社で業務にあたる
こういう感じで筋は通りそうだが?
従業員の都合で不参加だとしても、通常の就業日にだって従業員の都合(風邪引きました等)で休む事もあるのですから、就業日に休むのなら有給をとることになるのだろうし
自分だけ旅行に行かなくともこなせる業務があるのであれば、一人社業に励んで貰えば良い
強制参加なのに合理的な理由がなく不参加なら、上司の心証が悪くなるのは仕方がない
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
んー。社員旅行というより、扱いとしては研修合宿と考え
た方がいいのでしょうか(学ぶテーマは別として。社員間
コミュニケーションの充実とか)。もしそうなら、どんな
理由であれ、正当な理由なしに休めば欠勤でしょう。(上
司の認める)正当な理由があれば、参加する必要はない、
という扱いは出来ると思います。
>予め日程が指定されている場合、不参加の方は日曜日は有
>給休暇扱いになるのでしょうか?
サボりとするのが妥当ではないでしょうか。休むために有
給休暇にしようとする社員も出てくるかもしれませんが、
研修を有給休暇で休むというのは何かおかしい気がします。
会社的にその日を有給休暇出来ない日に指定した方がよさ
そうに思います(事前告知する必要もありそうです)。
ぶっちゃけ社員旅行であっても、義務(しかも全員参加)
となった時点で、普通の旅行ではないと思うのです(旅行
は一般に希望者のみでしょう。今まで、反発出ていません
か?)。そう考えると旅行と考えずに研修合宿と考えれば
話が通りやすいと思うのですが。
No.4
- 回答日時:
普通に休みです。
賞与と一緒で、社員の都合で受け取れないとはならないでしょう?
病気などで行かない自由は補償されています。
なので、基本は全員参加なのです。
慰安目的なので給料はでません。
その代わりに、良好費用が出るのです。
ただ個人に支出する訳ではないので、その分有給にしろとは言えないのです。
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