プロが教えるわが家の防犯対策術!

自殺した本人が契約していた保険で全額弁償して貰うことができるのでしょうか?

A 回答 (6件)

法的にはできるだろうけど、その後の「死人にカネを払わせるなんて」などという近所の悪口に耐えられるかどうか。

鉄道自殺などそんな泣き寝入りの事例は多いよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます、亡くなられた方に請求はしません、亡くなられた方が入っていた賃貸物件の保険に請求します。

お礼日時:2015/09/10 17:42

マンション保険というのがあって


そういった事故の場合マンション側が保険を使えますが、
個人の場合契約書を見ないと何とも言えないです。
自分の部屋も故意でやったわけですから対象にならないような気がします。
相続放棄で切り抜けるのがいいでしょう。
    • good
    • 0

わかりません。


ただし、保険金を請求できるのは契約者のみです。
今回のケースでは
契約者は請求できないですね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。亡くなられた方が入居の際に入った損害保険です。
部屋の中を完全に解体して新しくする費用を請求したいのですが、、、、
保険会社に請求出来無いでしょうか?

お礼日時:2015/09/11 06:20

どのような保険に請求するのでしょうか?



いづれにしても、賠償関係の保険だと思いますが、
賠償はあくまで時価額での支払いです。

それよりも、あなたが加入の保険がそのような
事故も新価で支払われるものに加入しておれば
そちらを優先すべきでしょうね。

あとは、保険会社が求償権を行使して相手の遺族に
返還請求(時価額)となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。亡くなられた方が入居の際に入った損害保険です。
部屋の中を完全に解体して新しくする費用を請求したいのですが、、、、

お礼日時:2015/09/11 06:19

>亡くなられた方が入居の際に入った損害保険です。


部屋の中を完全に解体して新しくする費用を請求
したいのですが、、、、

↑おそらく「個人賠償責任保険(特約)」だと思いますが、
 まずその保険の適用に関し、故人が加入の保険会社が
 認めるかどうかの問題があります。

 仮に保険の適用が認められても、賠償は法律上は時価額
 での計算になりますので、「完全に解体して新しくする」
 のはあなたの自由ですが、賠償保険ではあくまで損傷部分
 の原状復帰に関する時価額までしか認められませんよ。

 何故あなたが加入の保険での対応を検討されないのですか?
 無保険だったのでしょうか?
 通常の総合補償型の火災保険(建物)加入なら、要検討
 です。
 最近の火災保険は時価払いでなく、新価払いが主流です
 からね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自社の保険はなるべく使いたくありません。
亡くなられた入居者の過失でそれが使える保険を優先します。
「損傷部分」というのが血の付いた床50㎝角とか、その血がしみて垂れた床下のコンクリの30㎝角とか
それでは現状復帰は出来ません、
死臭もかなりのものでそれを完全に処理するのが「完全に解体」ではないでしょうか?

お礼日時:2015/09/11 10:27

状況がそのような事ですと、気持ち的には全面


リフォームをしてほしい気持ちになりますね。

状況不明の中で、一般論で回答しましたが、
そのような状況なら、相手の保険会社との交渉
となりますね。

ただ、保険会社は機能的損害がない部分までは
認めたがらないかも知れませんので、難航する
かも・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。出来るだけ希望にそうようにしてもらうつもりですが、難航すれば顧問弁護士にお願いして持久戦になると思います。早く工事はしたいのですが、、、

お礼日時:2015/09/11 16:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!