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【国勢調査と法律】国勢調査は国民の義務っぽいですがどこの法律に国勢調査は国民の義務って記載されているのでしょうか。

A 回答 (4件)

統計法第13条、報告義務の項を読んでみてください。


http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/sei …

>平成27年国勢調査に関するQ&A(回答)
>問1-10 回答したくない項目があるのですが,記入しなくてもよいのですか。
>国勢調査の調査項目は,我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり,そのため,統計法(総務省)によって,調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです(統計法第13条)。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-1.htm
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2015/09/30 20:26

■統計法


第十三条
行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2
前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

第13条2項の規定に、拒んではいけないという規定があるので、義務だと勘違いしているのでしょう。

警察官の職務質問と同様に、義務ではないです。
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根拠はNo.1、No.2の方の通りです。



ちなみに国勢調査を拒否したり、嘘を書くと、罰則は、

統計法 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
    一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

となります。

罰則があるというのは強制義務です。
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統計法第13条

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