No.1ベストアンサー
- 回答日時:
統計法第13条、報告義務の項を読んでみてください。
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/sei …
>平成27年国勢調査に関するQ&A(回答)
>問1-10 回答したくない項目があるのですが,記入しなくてもよいのですか。
>国勢調査の調査項目は,我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり,そのため,統計法(総務省)によって,調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです(統計法第13条)。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-1.htm
No.4
- 回答日時:
■統計法
第十三条
行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2
前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
▲
第13条2項の規定に、拒んではいけないという規定があるので、義務だと勘違いしているのでしょう。
警察官の職務質問と同様に、義務ではないです。
No.3
- 回答日時:
根拠はNo.1、No.2の方の通りです。
ちなみに国勢調査を拒否したり、嘘を書くと、罰則は、
統計法 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
となります。
罰則があるというのは強制義務です。
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