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遺失物の保管期間についてどなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお応え頂きたいと思います。
私は、医療機関で事務をしているのですが、機関内の落とし物がどんどん溜まってきておりその処理方法に困っています。長いもので3年以上保管しているものもあるようで・・・。通常、落とし物を警察に届けた場合、6ヶ月間が保管期間になると思うのですが、これは警察の保管期間なんですよね?一般的(普通の企業)にはどのくらいの保管義務があるんでしょうか。1ヶ月ほど保管していれば処分してもかまわないんでしょうか。そういった法律ってありますか?もちろん、わかりやすい掲示をすることを前提にしています。
どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#2の方の参考URLにある遺失物法は韓国のものです。

1条2項に「大統領令」とあります。

さて、本題ですが、既に出ているとおり、落し物に関する法律は「遺失物法」です。
第1条に落としものを拾った人は「所有者」か「落とした人」か「警察署長」に届け出ることになっています。そして、第7条に7日以内に届け出ることになっています。本来の手続きであれば、拾って7日以内に所轄の警察に届け出なくてはならないのです。

そうはいっても、財布などならまだしも、ハンカチなどの小物はどうすればいいのかという話しになると思います。実際はおのおの管理しているところも多くなると思います。たくさんの落し物があるようでしたら、警察に相談して落し物に関する取り決めをしたらよろしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。やはり7日以内に届けないといけないですね。勉強不足でした。落とし物としては、yoshi170さんが言われたようにハンカチなどの小物が大半を占めています。幸い、金銭などの落とし物はまだないです。一度、警察の方と相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/28 16:27

遺失物法では、6ヶ月+14日が保管期間です。


ですから、あなたの所で1ヶ月で処分されると遺失物横領になり1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料になります。
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通常遺失物法からいって


館内での落し物が届けられて
1週間以内に警察に届けなくてはいけないと
思いますが。
医療機関自体で長期に保存していること事態が
誤りだと思います。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/isitu …
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知り合いの某ホテルでは 一年保管しています。


タオルなどは半年でごみ。

警察に届ければ 法律上半年でいいのですが
膨大になり警察でも”もって込んでよい”と。(はっきりはいいませんが)

で その後処分です。
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