うつ病で過呼吸もあり、3ヶ月ぐらい前に医者から車の運転をしないように言われている友人がいます。しかし、その友人は今は、「なんか発生するときは、過呼吸で頓服薬はいつも持ってる。やばくなるときは、分かるけん運転は大丈夫」といって、最近は、以前のように、海に行っているようです。それで医者に確認したん?と聞くと、聞いていないとのことです。友人の 以前のように海に行って、なごみたい 気持ちはわかるのですが、万一事故とかを起こしたときが心配です。そこで、教えて頂きたいのですが、
1.万一、友人が事故を起こしたとき、自賠責保険とか任意保険とかは、おりるのでしょうか?
2.友人が悪くない事故でも、友人が車を運転していること自体が責任問題(責任をとられること)になるのでしょうか?
3.万一、友人が事故を起こした場合、犯罪行為(刑罰)にもなるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1.万一、友人が事故を起こしたとき、自賠責保険とか任意保険とかは、おりるのでしょうか?>
自賠責保険や任意保険においては、故意免責と言って意図的に事故を発生されたものは「免責」となって保険金の支払いはできなくなります。
では、「故意犯」と「過失犯」の境目はどこかというと、「未必の故意(危険性を認識しながら結果が発生してもやむを得ないと考えて行動を開始する)」と、「認識のある過失(危険性を認識しながらも結果が発生しないだろうと安易に考えて行動した)」が境目になります。
そういう意味では、「なんか発生するときは、過呼吸で頓服薬はいつも持ってる。やばくなるときは、分かるけん運転は大丈夫。」という認識は、あくまでも「故意に事故を起こそうとしている」または「事故を起こしてもやむを得ないと思っている」には該当せず、過失犯の範疇に入いると考えるべきでしょう。
したがって、掲載されている条件の下であれば、原則的に自賠責保険も対人賠償保険や対物賠償保険も支払い対象になります。
ただし、人身傷害保険や車両保険のような自分自身が受領する保険金は、「薬物等の影響により正常な運転ができない状況にあった」として免責となります。
2.友人が悪くない事故でも、友人が車を運転していること自体が責任問題(責任をとられること)になるのでしょうか?>
事故が発生した場合に、薬物を服用していたことが運転行為に影響を与えていた場合は、重過失として過失責任割合が修正される可能性はあります。
服用していた薬物の影響がなかった場合は、そもそも薬物を服用して運転していたことが表面化することはないでしょうね。
3.万一、友人が事故を起こした場合、犯罪行為(刑罰)にもなるのでしょうか?>
物損事故を起こした場合、基本的には「道路交通法違反がないか?」という点を調べられます。
しかし、物損事故であれば明確かつ悪質な違反行為がなければ、処罰対象となることはありません。
しかしながら、うつ病や過呼吸が事故原因となったり、または精神疾患に処方される薬剤は「向精神薬」と言って、脳に直接影響を与える性質があるため、これが事故原因となって事故が発生した場合は、
道路交通法第66条(過労運転等の禁止)
「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
と言う規定に抵触することになります。
これが判明した場合は、物損事故であっても道路交通法違反として処罰対象になります。
つまり向精神薬を服用せずに正常な運転ができない状態で事故を起こした場合も、服用していた薬物の影響で正常な運転ができない状態となった場合も違反行為となります。
また、人身事故が発生すれば、通常の刑法犯として処罰対象となることは当然なのですが、これに加えて飲酒運転や無免許運転等があった場合は、過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)や危険運転致死傷罪に、道路交通法違反が加わることになります。
これと同じように過労や病気・薬物等の影響で正常な運転ができない状態で運転した場合は、「過労運転の禁止違反」が加えられる可能性があるのです。
ただし、飲酒・無免許運転とは異なり、薬物等が運転に影響していたということは、「てんかん発作」等でない限り、なかなか外部には判明しにくいもので、実際の検挙例は極めて少ないと思われます。
行政処分としての「免許の取消しや効力の停止等の処分」については、医師から運転免許試験場等の免許を管理している部署へ通告することはできますが、完全に義務化されているとまではいえないと思います。
そうした場合でも、医師からの通告を受けただけで何の連絡もなく直ちに免許の停止・取り消しになることはありません。
警察は、医師からの通告に基づいて本人に連絡し、文書等の照会が行われた結果により、本人に対して取り消し・停止の行政処分が行われます。
こうした手続きが行われない状態で、いきなり無免許状態にはなりません。
ただし、法律的にはそうなのですが、極めて危険な行為ですので、常識的に車の運転は慎むべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
>1.万一、友人が事故を起こしたとき、自賠責保険とか任意保険とかは、おりるのでしょうか?
自賠責保険はおります。
任意保険でも免責事項に該当すしますが、対人賠償責任保険は、対人賠償保険が被害者を救済するという目的を持つため、飲酒運転や無免許運転など、運転者に重過失がある場合でも支払われます。
>2.友人が悪くない事故でも、友人が車を運転していること自体が責任問題(責任をとられること)になるのでしょうか?
そうですね。
本来、運転してはいけないんですから。
無免許運転と同じでしょう。
>3.万一、友人が事故を起こした場合、犯罪行為(刑罰)にもなるのでしょうか?
もちろんです。
No.2
- 回答日時:
基本的に、医師から運転禁止を言い渡されてるなら当然免許センターに通告されてますから、警察に免許証で照会されると一発で運転禁止処分が判明します、
此れは、無免許と同列の扱い?と聞いてます、
①、自賠責のみが適応限度額内で支払われます、任意保険は被害者側が裁判で勝てば支払われますが先ず支払われる事は有りません、
②、③、状況はどうであれ道交法違反です、其れも確実に罰金刑です、堂々たる前科一犯、警察庁のデータベースには死んでも記録は残り続けます、
一般的な道交法違反(罰金は7~8万円から数十万円)と異なり100万程度は確実、判決と同時に即納です、支払いが出来なければ刑務所で労役に服されます、
日当が2千円と仮定したら、500日働かされますね、
甘く見ないほうが良いですよ、
そういう時に限って事故は良く起こりますよ。
No.1
- 回答日時:
1:怪しいです・・・・おそらく対人・対物は対応して貰えると思います。
2:もちろんです。停車中に追突されたというような状況以外は、相当部分はその友人の責任になります。
3:これはなります。物を大きく壊したり、人をはっきりとけがさせた場合は、逮捕され起訴されるでしょう。
実際良くある事件です。
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