交通事故に遭いました(長文です)。
相手の保険会社は私の車を修理すると言いながら、私が選んだ修理会社に代金を払っていません。だから請求書が私に来ました。
余りにも督促がウルサイので私が払いましたが、それ以降、相手保険会社とは音沙汰なしです。
私は相手保険会社を通さず事故相手に修理代を請求しようと考えていますが、これは可能(妥当)でしょうか?。
それに相手保険会社の意図も気になります。
現状は4対6という過失割合?として、割合4の私も賠償金を払う必要があるらしく、正直言って4対6は納得出来ませんが、これは事故現場を知らない相手保険会社の保証放棄、又は示談しろという示唆ではないかと思えて来ました。
もしそうでなかったら、とんでもない、ふざけた保険会社です。
それに、私は事故で負傷し病院に通院しました。その治療費は誰が支払ったのでしょうか?。相手の保険会社ですか?。
私は治療費を払ってませんが、この先、病院から請求書が送られて来ることはないのでしょうか?。今現在は届いませんが。
内容が簡素的ですが回答宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
過失割合の交渉がまとまってないので保留されてるのでしょう。
仮に4対6なら、60パーセントを相手の保険会社が。残り40パーセントが自腹、または自分の保険会社からでしょう。
医療費に関しては、全額相手側の保険会社が支払いのはず。
No.2
- 回答日時:
治療費全額自賠責から。
手続きは、”善意で”先方保険会社さんが行ってくだっさっています。4:6であれば、相手修理代の4割を弁償し、自己の修理代4割を自己負担してください。
相手さんからは、こちら修理代の6割を受け取れます。
>私は相手保険会社を通さず事故相手に修理代を請求しようと
>考えていますが、これは可能(妥当)でしょうか?。
示談が完了していないなら、請求のしようがありませんし、先方も支払いようがありませんよ。
No.3
- 回答日時:
少し勘違いされているようですね。
保険会社があなたの車の修理代を支払うのは
今回は修理代全額ではなく、相手側の過失相当分
の修理代ですよ。
その過失度合いが決まらないと相手の保険会社は
修理工場にいくら払っていいのかが分からないの
で、払っていないだけの話です。
事故相手に請求すること自体は可能ですが、相手は
保険会社にまかせていますと主張してくるだけです。
それに、過失割合が決まらないのに、相手に修理額
の全額を請求はできませんよ。
あなたが相手側に請求できるのは相手の過失相当分
のみですから、それが決まらない中では請求する
金額も決まらず、請求は事実上不能です。
相手の保険会社はプロですから、過失割合もきちんと
裁判所の決めた交通事故における過失相殺基準に基づき、
判定しますので、あなたもそれに対応するだけの
理論的根拠を示すべきです。
さらに、仮に40:60とすれば、あなたは相手の損害の
40%を当然ながら支払うことになります。
差し引きすれば、金額によってはあなたは相手保険会社
からは相殺勘定されて、1円ももらえないこともあり得ますね。
なお、病院への支払いは保険会社が行っていると
思います。
でないと、病院からあなたへすでに請求が来ている
はずですからね。
No.4
- 回答日時:
交通事故は、人身事故と物損事故に分けられます。
あなたの場合、ケガで通院、ということですから、これは自賠責保険の適用になっています。
相手の保険会社が手続をしたはずです。
あなたは病院に治療費などを支払う必要がありません。
過失割合とは、物損事故の部分に対してです。
あなたの車の修理代と、相手の車の修理代ですね。
自賠責保険とはまったく関係なく、任意保険で対応します。
ケガの部分は自賠責、車の修理などは任意保険ということで、まったく別です。
過失割合ですが、「あなた4:相手6」と言われているのですね。
この場合、「あなたにも4の過失がある」ということですから、相手の損害の40%を負担しなければなりません。
同様に、相手もあなたの損害の60%を負担することになります。
仮に、相手の損害が20万円の場合、あなたは相手に8万円を支払うことになります。
あなたの損害が10万円なら、相手はあなたに6万円支払うことになります。
差し引き2万円を、あなたは相手に支払うことになります。
相手の損害額とあなたの損害額がポイントです。
これが、過失割合の考え方です。
相手が主張する過失割合は、確かに相手の見方です。
あなたが納得できなければ、反論することになります。
ただ、あなたが任意保険に加入していないのであれば、すべて自分でしなければなりません。
相手の主張を覆せるだけの「客観的な証拠」がなければ無理でしょう。
どうしても納得できなければ、最終的には裁判です。
この過失割合が双方納得できないと、お金はまったく支払われません。
まあ、相手への支払いもしなくて済むのですが。
お大事に。
No.5
- 回答日時:
状況がどうだったのか???なので過失割合については妥当なのか見当もつきませんが、
センターラインオーバーや後ろからの衝突や駐車停車中にぶつけられたなど100:0ならともかく
走行中などの衝突で過失割合で揉めている状態では、お互い補償は支払われませんよ。
まず、過失割合の解決が最優先ですね。
自身の保険加入しているなら相談する。未加入なら相手保険屋と自力交渉する。
話し合いで解決しなければ弁護士や裁判ってながれですかね。
補足として
今回の場合のように過失割合で双方の言い分で揉める様な争いは、小額控訴は受理されないので通常裁判になります。
当然弁護士費用も掛かります。
民事の裁判なので、弁護士費用等は敗訴者に請求出来ません。費用倒れにならないように良く考えましょう。
No.6
- 回答日時:
先ず、人身と物損は別々に示談を交わすようになります。
物損(車両)事故
双方に過失がある場合、示談書を交わさなければ保険金は支払われません。
(示談未成立=誰が誰にいくら支払えば良いのか誰にも解らない状況)
従って、「40:60の過失割合提示に不服があり示談をしない」という姿勢の場合、
>修理会社に代金を払っていません。
のは当然のことになります。
>だから請求書が私に来ました。
修理工場にとっては過失割合は一切関係の無いことなので、
修理を依頼した(質問者さんに)清算義務があります。
>示談しろという示唆ではないかと思えて来ました。
>相手保険会社を通さず事故相手に修理代を請求しようと考えていますが、
>これは可能(妥当)でしょうか?。
(過去の事例を元にした)示談内容に不服がある場合
「これ以外の提示は出来ないので、訴訟を起こしてください。
その場合は判決に従います。」というのが相手のスタンスで
法廷で争うのがセオリーです。
>もしそうでなかったら、とんでもない、ふざけた保険会社です。
過失割合に納得がいかない場合、良くあることです。
質問者さんが、「事故、保険の世界を知らないだけ」で、
保険会社がふざけた対応を取っているとは思えません。
任意(対物・車両)保険に入っていないのであれば、
相手から受け取れない自身の過失分(40%)と
相手の修理代の40%分は自腹を切って賠償することになります。
現実的には、相手への賠償分が天引きされた金額を受けるようになります。
>治療費は誰が支払ったのでしょうか?
自賠責保険で支払われていると思います。
40%過失の場合、減額はされませんが治療費の上限は120万円です。
それ以上の治療費については相手の対人賠償保険または相手の自腹になりますが
これについては過失割合分の賠償(40%は自己負担)になります。
質問者さんが任意保険に入っていたら、
その保険会社に相談すれば対応してくれますが、自賠責だけなのでしょう。
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