
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
法律上は記載事項に含まれるのは「氏名」のみで、その読み仮名(傍訓)は記載事項に含まれないそうです。
もともとの名前が「さくら」とか「ハナ」のような場合に他の読み方にするのは無理がありますが、漢字をどう読んでも原則OKなので、読み方をどうするかは自由ということのようです。
最近、「黄熊」と書いて「プー」と呼ばせようとしたアホな親もいたようだし。
ただし、役所や金融機関の届け出などで「ふりがな」をつけて届けた場合、その読み方で登録されているから後からの変更は難しいかも知れませんが、これから新たに別のふりがなに変えることは可能ではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
住民票に振り仮名が記載されてなくても住民基本台帳(住民票は此れの写し)にはキチンと名前が記載されてます、
なので、勝手には変更できません、
通り名として勝手に名乗るのは幾らでも出来ますがそれで銀行口座・免許証などの名前が変更される事は有りません、
戸籍謄本に記載されてる名前(貴女の唯一のパーソナリティーです)を変更するためには、家庭裁判所に然るべく手続きで届け出て其れの妥当性が審判されます、
結果、認められれば戸籍謄本の記載ごと変更されますから住民基本台帳も変更されます、
銀行口座の名前の変更なども必要書類の提出で変更されます、
お幾つの方か判りませんが成人に達してるなら、自身で手続きが出来ますので一度検索されるなり、家庭裁判所へ確認されるのもアリでしょうか?、
自身で行動して手続きまで全て出来ます、
未成年の場合は、必ず親権者・後見人の同意・承諾が必要ですので自由には出来ません。
No.1
- 回答日時:
戸籍の名前、読みが変わらないですから
名前の読みが変わったとはなりませんよ
キャッシュカードの読みを変更するには、戸籍謄本を提出する必要があります
戸籍謄本の戸籍名を変更するには家庭裁判所での手続きが必要で、そう簡単に氏名の変更はできません
許可されない事もあります。
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