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私には障害者認定を受けた家族がいます。
障害レベルは低いものの、病院までの送迎に両親の自家用車を使用しております。

障害者送迎による自動車税控除の制度を利用すれば、
自動車税等が控除されると聞いたことがあるのですが、
どうやら本人も知っているようで、当人曰く
「自分の障害者手帳を利用して、親の得になるようなことはしたくない。」と、
信じられないような自分勝手な理由で、手帳を渡そうとしません。

そこで質問なのですが、家族であれば、
控除申請の際に障害者手帳を持参しなくてもそういった制度を受けることは可能なのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

都道府県税事務所の取り扱いになりますが、


申請に際しては障害者手帳の確認は必須だったと思います、

当方も所持者(4級です)なので手続きは毎年、税事務所から書類が送付されて記入・押印で返送するだけですので改めての確認などはありませんが、

当方は自身の運転なので2000cc未満の排気量の車両なら全額納付免除、超える車両は超える分の税の負担です、
軽で有っても同じです、
そちらの場合は介護用となるので同じ扱いかどうかは知りません、

更に、取得時にも取得税が減免されます、

有料の自動車専用道もETC設置や有人のゲート通過時には、日時・場所・時間を問わずに5割引です、
ETCは最寄の役所の障害福祉課で設置機器の割引申請が別途必要です、
被介護者の同乗が原則ですが、野放しが現状です、

しかし、困りましたね、「法律で認められてる事なので利用しない手は無い事と、貴方も恩恵を受けてるんだから」と説得するしかないですね、
「親が得をすることには使いたくない」と言う発想は何処から来るのでしょうね?、

尚、もしも等級が4級をお持ちなら最寄の警察署で申請する事により、「介護用の駐車禁止除外指定車」の帳票が交付されます、
介護中であれば、法定駐車禁止場所と駐車方法指定の箇所を除いて自由に駐車出来ます、

ご参考までに。
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この回答へのお礼

やはり手帳の確認は必要なのですね。
本人は絶対貸さないと言っている以上諦めるしかなさそうです。
ご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/03 12:29

障害者です。


障害レベルによります。
3等級、4等級、5等級は軽自動車のみです。
1等級、2等級は普通自動車ができたはず。
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この回答へのお礼

詳細情報ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/11/03 12:30

先出の方に付け足しです。



地方行政に属することなので、あなたの市でもそうだとは言い切りませんが、障害者に対してタクシー代の補助をしていることがあります。
自動車税・軽自動車税の軽減を受けていると、このタクシー代補助が利用できません。

息子 (娘?) の顔色をうかがいながら「乗せていってくれ」と頼むより、格安で乗れるタクシーを利用してみてはどうでしょうか。
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No.1  再度、



追記です、

普通車が都道府県税事務所です、

軽自動車は最寄の役所が取り扱います、

念の為。
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