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ダブルワークをしています。

今までは本業の会社に扶養控除等申告書を提出し年末調整、バイト先では扶養控除等申告書を提出せず2社分の源泉徴収額を集めて個人で確定申告しています。

今まで本業ではないバイト先から扶養控除等申告書の提出は求められませんでした。乙欄でやっていたので。しかし今年になって扶養控除等申告書を提出してくださいと求められました。扶養控除等申告書は主たる会社に提出するもので提出先は一社のみというのが今までの私の認識です。

今年と去年で変わった点といえばマイナンバー。今年から源泉徴収の関係でマイナンバーの提出はどの会社に対しても必要になるということはわかるのですが、そのマイナンバー収集方法として扶養控除等申告書が利用されるということなのでしょうか?

扶養控除等申告書でマイナンバーを収集するとなると扶養控除等申告書を二社に提出することになりますよね。なぜバイト先から扶養控除等申告書の提出を求められるのか疑念をもっています。私はバイト先が間違っていると思うのですが、マイナンバー絡みだと新制度のためよくわかりません。

このバイト先の対応は合っているのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

平成28年分以降の源泉徴収票については、支払者は支払相手の個人番号を記載することになっていますので、乙欄給与の場合でも、支払者は貴方の個人番号を知る必要はあります。


また、「従たる給与についての扶養控除等異動申告書」というのもありますから、いかなる場合でも1か所にしか申告書を提出できないわけではなく、従たる給与についての扶養控除等異動申告書を提出できる場合はそこに個人番号を記載します。
 (*従たる給与にかかる扶養控除等異動申告書を提出できる場合とは、主たる給与からだけでは配偶者控除などの控除が全額できないと見込まれる場合に限ります)
 貴方が上記に該当しない場合(1か所にしか提出できない場合)は、扶養控除等異動申告書に記載させて個人番号を知る方法は貴方のお考えの通り間違いです。
 
「個人番号の記載された住民票の写し」などを提出するなどが適切と考えられます。
(参考
http://keiei.freee.co.jp/2015/07/13/my_number_ne …

平成28年以降の扶養控除等異動申告書には個人番号を記載する「枠」が備わっているため簡単に記載してもらえそうなので、質問文にある「マイナンバー収集方法として扶養控除等申告書を利用する」対応になってしまったと推測されます。
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>しかし今年になって扶養控除等申告書を提出してくださいと求め…



副業の会社からという意味ですか。
ご質問文は他人が誤読しないように書きましょう。

それであなたはその会社に副業であることを伝えてあるのですか。
会社側から見て、何も聞かされていなければ自分のところが主たる給与支払者だと考えますから、当然のごとく扶養控除等異動申告書の提出を求めますよ。

>そのマイナンバー収集方法として扶養控除等申告書が利用される…

そんな意味でありません。
扶養控除等異動申告書が 1社にしか出せないことは、今年も来年も同じです。
何も変わりません。
マイナンバーとは特に因果関係ありません。
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この回答へのお礼

副業は去年から乙です。もちろん会社も知っていますよ。

>そんな意味でありません。
>扶養控除等異動申告書が 1社にしか出せないことは、今年も来年も同じです。
>何も変わりません。
>マイナンバーとは特に因果関係ありません。
私もそういう認識です。

お礼日時:2015/11/07 20:27

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