
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
この掲示板でもよく話題になっていますが、多くの場合の「引用」とされる行為は、著作権法に定める条件を満たしてなく、単なる複製か翻案になっていますので、許諾が無ければ、著作権侵害になっています。
また、引用には長さは無関係です。著作権法第32条では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 」とあって、「本のあらすじ」程度なら著作権を制限して認められる「引用」に該当せず、多くの場合は翻案といって個人的な解釈のまとめに過ぎません。
翻案した結果は二次的著作物には相当しますが、著作者の意に反する翻案は、著作者人格権における同一性保持権の侵害になる可能性があり、刑事罰にもなり得ます。
認められる「引用」は、報道、批評、研究の目的で認められるのであって、「あらすじ」という翻案は全くの対象外です。特に、誤った解釈の翻案は、明らかな侵害になるでしょう。
また、重要なのですが、引用する側に著作物性が求められます。例えば、著作物性のある論文の中でなら引用が成立します。その場合でも、要約は認められていません。要約は著作者のみが可能な行為です。「自分の言葉で書き込む」のは明らかな侵害です。もちろん、許諾があれば可能ですが、ご計画の場合は現実に無理でしょう。
残念ながらお止めになることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
>引用の長さについて
長さの規定はありません。引用の目的上、正当な範囲内であることとなっており、引用される分量が必要最小限の範囲内であることとなっています。よって、どんなに長くても構いませんが、全文または不必要に長文の掲載は不可とされています。但し、俳句の引用については全文でも例外的に認められています。
引用の場合は勝手に言葉を変えてはいけませんので、ある部分の途中が要らないとき(「あああいいいううう」の「いいい」が不要のとき)は、勝手に「あああううう」とせずに、「ああああ」…「ううう」のように引用を数か所に分けるようにしてくだ€さい。
「」で引用部分がどこか明確になっており、出所の明示がされていること、主従関係が明らかなこと、公表された著作物であることが要件です。
引用を行うためには、公正な慣行に合致すること、つまり、引用を行う必然性があることとなっています。普通は本の紹介ではなく、本の批判記事の掲載などで持論を展開するときに何を言っているかわからない読者に伝えるために引用が使われます。本を紹介したい場合、説明したい内容はあらすじだけなので、引用に適さないのではないかと思います。
よくある間違った引用では
【「xxx引用xxx」というものです。】とか、【「xxx引用xxx」。僕も本当に感動しました。】とかいった、あらすじに付け足しただけのものです。小学生低学年の感想文は、ほぼこのように「xxxあらすじxxx」+「よかったです。」の体裁です。持論が主文でないので引用とは認められず、単なる無断転載となります。
本を紹介したいのなら、なぜ紹介したいのかというポイント(感想)を自分の心の声で書かれた方が訴求力があるとおもいますので、裏表紙のあらすじに頼らなくてもいいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
一つのガイドとして、著作権センターが出している基準をご覧ください。
http://www.cric.or.jp/qa/shigoto/sigoto5_qa.html
この中の「 Q. 市立図書館で雑誌の表紙・目次・記事のダイジェストをデータベース化し、ホームページにアップロードしていますが、問題はありませんか。」です。
公共の組織や図書出版会社、販売会社が本の紹介をするのでなく、個人の場合は、より考慮が必要です。
例えば、あらすじをご自分の解釈でご自分の言葉で書き込むのは、それ自体は新たな著作物や二次的著作物(著作物の定義を満たす場合)になる可能性はありますが、ある場合には著作者人格権の侵害になることがあります。つまり、著者の意に反する内容であれば、同一性保持権の侵害や、不正競争防止法違反、名誉棄損の可能性も出てきます。
No.3
- 回答日時:
>本の表紙を載せるのと、本の裏に載っているあらすじを載せるのは
著作権者の許諾が必要です。
インターネットに掲載する場合は、著作物がサーバーに複製され、利用者に送信(公衆送信)されることになり、非営利・無料・無報酬の許可例外が適用できません。
あらすじも、本の表紙も著作物ですので、無断で載せてはいけません。
引用は、長さが規定されていないので、本の裏のあらすじを使うことはできますが、引用の主文が自分の理論であることが必要です。本の紹介で、主文があらすじになるようですと、引用例外が使えません。本の紹介文というのをあなたが書き起こし、その中に引用したあらすじがあるのなら、あらすじはそのまま使えます。その場合は出典(本の題名、著作者名、出版社名)を明らかにしなければなりません。
本を紹介したいと出版社に申し出れば、許諾を得られる可能性は高いです。
オークション等で本の状態を見せるために撮影したのであっても著作権侵害になります。
著作権者が本を売ってくれているので黙認しているだけです。
本来の姿ではありませんので、もめないためには、許諾申請をしてください。
自分で本の表紙をイメージ画にして、自分の言葉であらすじを書くのは大丈夫です。
自分の言葉で書いたあらすじは、評論文、批判文、感想文のたぐいとなり、あなたが著作権者となります。
No.1
- 回答日時:
んとね、
現在の著作権法では、親告罪となっているので、本の著作者が訴えれば罪です。
しかし、誹謗中傷でなければ、訴えないと思われます。
基本的に、なんでそんなステマをするのかは知りませんが、そういうことになります。
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