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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会生活上、本人が真正な意思に基づいて行った行為であることを証する必要が生じる場合があります。
事例については既に例示されているところです。
何かの際に「本人であることの証明」は運転免許証を提示して行うという方法もあります。
俗に「実印」と呼ばれているものは、特定の個人が自分しかもっていないはずの「特定の印鑑」を役所に登録したもの、といえます。
ある契約を行う際に、「その特定の印鑑」を押印し、訳書発行の「印鑑証明書」を添付すれば、「印影」を確認して「その人だけが持っている印鑑であることの証明」ができるわけです。
「その不意としか持っていないはずの印鑑」を押印してあるわけですから、「他人による偽造ではない」、「本人が意思表示をしたものである」と認めることができるわけです。
これが「実印」の制度です。
どのような印鑑を登録できるのかについては、各市町村役場のHPに記載がありますのでご覧下さい。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
他の回答者様がお書きのとおり、印鑑証明書とセットで本人に相違ないことを証明する場合があります。(不動産登記申請の義務者になる、遺産分割をする、第三者として証明書を発行するなども)
ただし、今日、そういう話があって今日中に、書類に実印を押すというケースはほとんどないと思われますので、質問者様が必要になってから作っても遅くはないのではないでしょうか?
または、就職や結婚などの人生の節目を迎えたときに作るのも一つに方法です。(ちなみに私は結婚を機に作りました)
印鑑証明書と実際に押した「印影」を照合することで「証明」となるわけですので、長年使っても欠けたりすることのない相当に硬い材質の物に細かい文字を刻むことになります。個人的は専門店で作成したほうが間違いがないのではと思います。
No.2
- 回答日時:
「法的効果」という言い方をするなら、何も変わらないといえます。
実印を押すところに認印を押しても、契約が無効になることはないからです。ただし、重要な契約では本人であることを確実にするために印鑑証明が求められるものも少なからずあります。たとえば車や不動産の購入には実印が必要になるでしょう。法的効果云々の前に、契約することができないことになるわけです。
実印は、ほかのものと区別しやすい方がいいのですから、自分で彫ったものを使うのはむしろ賢明なのではないかと思います。
No.1
- 回答日時:
実印というもの自身には法的には何も効力はありません。
法的に効力があるのは印鑑登録した印鑑で
通常、その登録の際に一般的に用いられるのが実印です。
実際三文判で印鑑登録もしたことがあります。
ただ、印鑑登録した印鑑と印鑑登録証明書で不動産の登記や自動車の登録をしたり,売買契約,金銭消費貸借契約,遺言書などの公正証書を作成する際に使われているほか,国民の権利義務の発生,変更等を伴う行為について広く利用されています。
そのため、偽造されにくい名前まで入った実印を使って印鑑登録するのが普通です。
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