A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
金額については、事案によるとしか言いようが無いです。
例えば、離婚慰謝料150万円、不貞慰謝料150万というのは、あり得る金額かと思いますので、補足コメントにある金額程度ですと、まだ相場の範囲内ではないかと思います。
あとは、不貞の程度とか。短期間1回だけなら、もう少し少なくてもいいかとは思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
相応の負担部分について、求償は可能です(対等な不倫であれば原則5:5)。
また、不倫相手が不貞に対する分も含め、十分な慰謝料を元妻に支払済みであれば、重ねてご質問者が損害賠償を支払う義務はありません。ただし、逆に、不倫相手からご質問者に、相応部分の求償をすることもできますが・・・
なお、「不正性連帯債務」という言葉は聞いたことありません。「不真正連帯債務」というものはありますが、不真正連帯債務でも、債務者間に求償権があることは、最高裁昭和41年11月18日判決等で認められております。
No.1
- 回答日時:
"不倫相手に、求債権は行えるのでしょうか?"
↑
この場合は不正性連帯債務、ということに
なりますので、原則求償権はありません。
ただ、相手に非があるような場合には、信義則上
請求できる場合もあります。
不倫相手も離婚の際に、元妻へ慰謝料を払っていると
聞いているのですが、私への請求も可能なのでしょうか?
↑
前述のように、不正性連帯債務になりますので
金額にもよりますが、原則、可能です。
ま、100万ぐらいなら、可能な場合が
多いでしょう。
詳しい事情がわからないので、この程度の回答しか
できません。
いちど、専門家と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/11/24 21:45
不正性連帯債務も知っています。
相手が公正証書に慰謝料の明記が200万であった場合は、それ以上を要求することは不可能なのではないですか?
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