幼稚園時代「何組」でしたか?

不倫相手の元妻から100万円の慰謝料の請求がきました。不倫相手に、求債権は行えるのでしょうか?また不倫相手も離婚の際に、元妻へ慰謝料を払っていると聞いているのですが、私への請求も可能なのでしょうか?相手は養育費など含めて、月に20万円払っているといっていました。

質問者からの補足コメント

  • もし私も100万払い、相手も200近く払っていた場合には、不倫相手の妻は受け取りすぎということになるのでしょうか?

      補足日時:2015/11/24 18:18

A 回答 (4件)

貴女は不倫相手を訴えられます。



弁護士さんに相談してみて。

元妻には、なにも出来ません。
文句も言えません。
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金額については、事案によるとしか言いようが無いです。



例えば、離婚慰謝料150万円、不貞慰謝料150万というのは、あり得る金額かと思いますので、補足コメントにある金額程度ですと、まだ相場の範囲内ではないかと思います。

あとは、不貞の程度とか。短期間1回だけなら、もう少し少なくてもいいかとは思いますが・・・
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相応の負担部分について、求償は可能です(対等な不倫であれば原則5:5)。



また、不倫相手が不貞に対する分も含め、十分な慰謝料を元妻に支払済みであれば、重ねてご質問者が損害賠償を支払う義務はありません。ただし、逆に、不倫相手からご質問者に、相応部分の求償をすることもできますが・・・

なお、「不正性連帯債務」という言葉は聞いたことありません。「不真正連帯債務」というものはありますが、不真正連帯債務でも、債務者間に求償権があることは、最高裁昭和41年11月18日判決等で認められております。
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この回答へのお礼

元妻に支払っているのかを知るには、裁判でしか分からないのでしょうか?

お礼日時:2015/11/24 13:42

"不倫相手に、求債権は行えるのでしょうか?"


     ↑
この場合は不正性連帯債務、ということに
なりますので、原則求償権はありません。
ただ、相手に非があるような場合には、信義則上
請求できる場合もあります。


不倫相手も離婚の際に、元妻へ慰謝料を払っていると
聞いているのですが、私への請求も可能なのでしょうか?
      ↑
前述のように、不正性連帯債務になりますので
金額にもよりますが、原則、可能です。
ま、100万ぐらいなら、可能な場合が
多いでしょう。


詳しい事情がわからないので、この程度の回答しか
できません。
いちど、専門家と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
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この回答へのお礼

不正性連帯債務も知っています。
相手が公正証書に慰謝料の明記が200万であった場合は、それ以上を要求することは不可能なのではないですか?

お礼日時:2015/11/24 21:45

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