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仕事中に怪我をしてしまい、
まずAの病院へ行きました。
処方してもらった日数分の薬では
怪我が治らなかったため、後日Bの病院へ。


会社からの指定でA、Bの病院で掛かった代金は
まずは自費で支払いました。
そのあと、領収書等すべて会社に渡し、その後
「療養補償給付たる療養の請求書」を貰いました。


貰ったのは一枚のみで(様式5号)、
指定病院等の欄にAの病院名しか書いてありません。この場合、Bの病院にこの書類を持っていってもお金は返してもらえるのでしょうか?

(会社にはもちろん2カ所の病院に通ったことは知っていると思います。領収書すべて提出済み)


回答お願いします、、、

A 回答 (3件)

こちらに詳しく書かれています。

わかりにくいと思いますので、補足しておきます。

http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/tabid/94/D … 

まずは、A,B 両方の病院が労災指定病院であるか、労災指定病院でないかを絶対に確認してください。

指定病院であれば、貴方が自費で支払う必要はありません。
貴方は治療を受ける前に労災保険で治療することを病院に伝えましたか ? 
おそらく、指定病院だったとしても労災扱いになっていないと思います。
指定病院であった場合は再度元に戻って労災扱いに変更してもらい、支払った自費の費用を病院から
返してもらうことになります。「様式第5号」を病院に提出することですべて終わります。

ただし、貴方は指定病院を勝手に変更していますので、変更後の指定医療機関等を経由して所轄の
労働基準監督署長に「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)又は
「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4)を提出する必要があります。

指定病院でなかった場合は「様式第7号」が必要であり、貴方がご自分で自費で支払った分を所轄の
労働基準監督署長に請求することになります。この場合は、A,B,病院に「様式第7号」が2枚必要です。

貴方の会社に労働保険労務士がいるか、もしくはどこかに委託しているはずですから、直接労務士に会って
詳しく説明して全て処理してもらうべきです。
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言いわすれましたが、B病院も労災指定を受けていれば様式5号用紙をB病院名で発行してもらって下さい。

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返って来ません


様式5号とゆう事は労災とゆう事ですので、労災指定を受けていない病院での治療は補償の対象外なんですよ。

又書類の使い回しもできません。

ですので、まずB病院に電話をして労災指定されているか確認して下さい。
指定病院で有れば給付の対象となりますが、もし診療の際に事実を話さず保険診療を行っている場合保険適用対象外ですので、全額請求される可能性があります
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