プロが教えるわが家の防犯対策術!

数億円分の商品(絵画や宝石など)を売りたいという要望があり、販売した時に手数料を7%支払うという約束をしていました。
結果、
売主⇆A(私)⇆B(知人)⇆C(業者)⇆買主
という形で売買が決まりそうなのですが、Cと買主が売主と直接やり取りをして手数料をAとBに払わずに進めようという動きになっています。
不動産売買の場合、法的にも売主に一番近いAにまず手数料が支払われると思うのですが、絵画や宝石の場合はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

手数料だけでも数千万円の取引なんですから当然契約書を作ってますよね?


それを持って弁護士に相談すべき事例でしょう。

この質問文では答えるだけの情報も無いし責任も負えません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!