御世話になっております。
妻が個人事業を行うに当たって、私が青色専従者となれるかどうか、判断できずにおります。
税務署で確認しても、OK、NG、というはっきりした回答は得られませんでした。
納税の時に、専従者条件が認められなければ、加算税が追徴される、ともいわれました。
私の場合、会社役員をしており、多少、経理の知識があるため、妻の個人事業の経理をやる予定にしています。
また、業務知識(ソフトウェアシステム関連)もあるので、アドバイザー的な存在でもあります。
経理作業は、日々、帰宅後にその処理をやってゆくつもりです。
時間にすれば、たいしたことは無いかもしれませんが、従事期間にすると、年の半分以上は従事することとなります。
『その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること。』
という、専従者要件がありますが、これにマッチするのでしょうか?
ちなみに、報酬としては3万/月くらいのつもりです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社役員をされていて、帰宅後にされる、と言うことであれば、大前提の「専ら従事している」とは言えないと思いますので、青色事業専従者にはなれないのでは、と思います。
専ら従事、というのは、他にたとえ仕事や学校があったとしても、そちらは付随的なもので、その個人事業の仕事に大半を割いているような場合ですので、このケースでは厳しいのでは、と思います。
例えば、学校に通いながら仕事をするケースでも、昼間に学校に行って、夜に個人事業の仕事に従事する場合は、基本的には認められず、逆に昼間に仕事に従事して、夜間の学校にいく場合は認められるケースが多いです。
青色事業専従者とならない場合は、たとえ少額であってもその支払われた給与は必要経費とはなりません。
No.4
- 回答日時:
再び#1の者です。
僭越ながら、#2の方の回答について、訂正させて頂きます。
>副業であるのなら、奥さんがhirokinishiさんに経理を外注したというこになり、hirokinishiさんの収入は、hirokinishiさんの副業として確定申告することになります。
所得税法第56条を掲げてみます。
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
上記により、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、その事業から支払われる対価は、給料であろうと外注であろうと必要経費とはならず、逆にもらった方も所得とならないため確定申告の必要もありません。
その特例として、青色事業専従者給与がある訳ですので、青色事業専従者に該当しなければ、名目に関係なくその支払った対価は必要経費となりません。
No.3
- 回答日時:
青色専従者として認められる条件としては、その年を通じて6ヵ月を超える期間、もしくは年中営業でない場合、事業に従事できる期間の2分の1を超える期間にわたり事業にもっぱら従事していることが必要です。
従って、一般的には、他に職業を持っていて、そちらが主となる場合は、残念ですが認定されないでしょう。
他にも、青色申告の特典として、複式簿記の方式で記帳すると、「青色申告特別控除」として55万円が所得から控除されますから、こちらを利用しましょう。
詳細は参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm
No.2
- 回答日時:
「専ら従事していること」は「本業として働いてること」という意味です。
(収入の多い方や就業期間の長い方が本業として認められやすいです)
hirokinishiさん、奥さんのお仕事は本業ですか?
本業であるのなら、青色専従者でOKです。
副業であるのなら、奥さんがhirokinishiさんに経理を外注したというこになり、hirokinishiさんの収入は、hirokinishiさんの副業として確定申告することになります。
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