

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
no3です。
補足をお読みしましたが、H26年に我が国に難民認定信頼したものは5000人。そのうて認定されたものには11人です。全体の実に0.22%ですから、門前払いといったほうが妥当でしょう。
たしかに人道上放置できないので、国外退去処分などはできないのですが、だからといって身分が安定しているわけではありません。さまざまな制限事項がつきます。 そして、0.22%の人が難民認定されたとしても、そのときに与えられる在留資格は「定住者」です。
「定住者」は、職業選択に制限はありませんが、5年、3年、1年、6ヶ月、もしくは法務大臣が個々に指定する5年を超えない期間)です。 定住者の在留資格は更新申請をする必要があり条件が認めなければ不許可もありえます。 さらに、その定住者の在留資格からさらに安定した「永住者」への在留資格変更には次のガイドラインがあります。 読まれたらわかるとおり、永住申請許可はそうとう厳しく、日本人の配偶者等の在留資格をもっていたら、下記の(1)と(2)に適合することを要しない。となっていますが、現実は特に重視しないだけで、日本人配偶者を含めた所帯単位で審査されます。難民認定されたら(2)に適合することを要しない。と要しないとなっていますが、独立した生計がい止まられないなら所帯単位で永住許可は難しはすです。 なぜなら、1年以上の禁固刑になれば永住者であれ、退去強制の対象になるし、いちど、永住者として認めてしまえば、国は、その外国人に対して定期的に厳格な講師審査ができないので、そうとう用心をふくむので、日本人と結婚した外国人が永住申請するにしても、審査期間は半年から1年ぐらいはかかるようです。
(法務省から抜粋)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(注)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(法務省から難民申請の状況抜粋)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …
平成26年に我が国において難民認定申請を行った者は5,000人であり,前年に比べ1,740人(約53%)増加しました。また,難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は2,533人であり,前年に比べ125人(約5%)増加し,申請数及び異議申立数いずれも,我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。
難民として認定した者は11人(うち5人は異議申立手続における認定者),難民として認定しなかった者は,難民認定申請(一次審査)で2,906人,異議申立てで1,171人でした。また,難民とは認定しなかったものの,人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者は110人,難民として認定した者を合わせた数(庇護数)は121人でした。
(法務省から、難民申請に手続き)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-6.html
彼らにとって難民申請が認められるかどうかよりも、難民申請してから半年が経過すれば合法的に働けることが重要だと考えています。つまりそこからはビザが切れようが、難民申請が拒絶されようが、難民申請を繰り返すことでいつまでも合法的に働ける環境になっているようなのです。
ただこの学生の場合はパスポートを事務所に預けたままになっていますので、パスポートなしで難民申請が果たしてできるものなのか知りたいのです。

No.3
- 回答日時:
その人は「留学」の在留資格で日本に入国しているのなら、日本上陸のときに外国人は全員電子的な方法で両手人差し指の指紋と顔写真がとられます。
これは一部の例外を除いて外国人全員に実施されます。※例外 特別永住者、外交や公用で入国しようとする者(外交官や外国政府要人等)
16歳未満の者、日本国政府が招聘した者
したがって、まず16歳未満以外は、全員指紋と顔写真が取られますから、日本国の官憲が指紋を入管に紹介すれば、入国した日や氏名等、パスポートに記載されていることは瞬時にわかります。
>また学生ビザで来ているのですが、本来の受け入れ校から失踪した段階でビザは無効になりますか?
疾走したのですから、「留学」という在留活動をしていないことになり、厳密には違反ですが、在留期限までは、官憲に在留カードを提示すれば、書かれているとおり有効な在留資格なので不審な外国人に見えなければ、細かく聞かないので、わかりにくくはあります。 ただし、有効期限をすぎれば、オーバーステイになり不法滞在になります。 摘発されれば違反調査後に、退去強制などされます。
>パスポートはネパール大使館に駆け込めば紛失と言って再発行できるような気がするのですが、どうなんでしょう?
紛失なら、日本の警察への紛失届(書面)が必要になり、パスポートの再発行には、その国が決めた費用がかかります。
No.2
- 回答日時:
"パスポートなしでも難民申請は出来るのでしょうか。
"↑
可能は可能ですが、その人は既にパスポートを
発行されているんでしょう。
そんなのは、申請時に一発で判明しますから、この場合は
無理です。
”また他に働くすべがあるのでしょうか。”
↑
いくらでもあります。
小さな会社などでは、そんなことは確かめない
ところはいくらでもあります。
また、オームの指名手配犯だって、逃亡中に仕事をしています。
選ばなければ、仕事などいくらでもあります。
それに、そういう人たちは、独自のネットワークを
もっています。
仲間が支援する、というシステムができあがっています。
”また学生ビザで来ているのですが、本来の受け入れ校から失踪した
段階でビザは無効になりますか?”
↑
失踪した、というだけでは無効にはなりません。
入管局で無効にしない限りそのままです。
”それとも受け入れ校から失踪しようとビザの期限が
切れるまでは滞在できるのでしょうか。”
↑
滞在は可能ですが、発見されれば、期限前でも強制送還に
なるでしょう。
No.1
- 回答日時:
来年度からマイナンバー法が施行されるので、ほどなく逮捕⇒強制送還となるでしょう。
日本ではそんな難民は、一応受け入れません。
何らかの共産党系人権団体の協力でもあれば変わるかも知れませんけど。
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パスポートはネパール大使館に駆け込めば紛失と言って再発行できるような気がするのですが、どうなんでしょう?
ネパール人実習生が各地で逃亡し、理由を偽って難民申請しているのはご承知の通りです。申請後6ヶ月が過ぎれば合法的に日本国内で働けるからです。審査には通常1年以上かかりますし、難民申請が審査の結果却下されても再度申請を行うことで継続的に働くことができます。
その難民申請の手順ですが、法務省のホームページによれば、パスポートがなくても理由を述べれば申請ができることになっています。この点を危惧しています。
申請に必要な書類
・申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書) 1通
・写真 2葉
・以下の書類の提示が必要になります。
ア 旅券又は在留資格証明書 (旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通を提出してください。)
イ 在留カード(在留カードを所持している場合)
以下略
ネパール人実習生が各地で逃亡し、理由を偽って難民申請しているのはご承知の通りです。申請後6ヶ月が過ぎれば合法的に日本国内で働けるからです。審査には通常1年以上かかりますし、難民申請が審査の結果却下されても再度申請を行うことで継続的に働くことができます。
その難民申請の手順ですが、法務省のホームページによれば、パスポートがなくても理由を述べれば申請ができることになっています。この点を危惧しています。
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・申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書) 1通
・写真 2葉
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ア 旅券又は在留資格証明書 (旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通を提出してください。)
イ 在留カード(在留カードを所持している場合)
以下略