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免許や保険証の偽造は作るだけなら罪にならないって本当ですか?

A 回答 (3件)

犯罪要件として必ず「公文書偽造同行使」と言われるくらいですから偽造は問答無用なんでしょう、


偽造と行使は別物です、
造れば御用ですね、

有印公文書なら更に罪は重いようですね、此れも常に区別されてますから、
有印公文書偽造です、

因みに、コンビニで紙幣をカラーコピーすればそれだけで有価証券偽造で手錠が掛かりますよ、

気をつけて下さい。
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公文書偽造が成立するためには、条文に


あるように
「行使の目的」
が必要です。

行使の目的とは、真正なものとして、使用する
目的をいいます。

だから、使うつもりがなく、造っただけ
なら犯罪にはなりません。

しかしです。
世の中には冤罪、というものがあります。

つかうつもりなど無かった、と言い張っても、
誰も信じてくれなければ、犯罪者にされて
しまいます。

李下に冠を正さず、です。

危ない真似はやらないようにしたほうがよいです。

(公文書偽造等)
第155条
1.行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2.公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3.前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

Thank you

なるほど!サンクス!

お礼日時:2015/12/04 03:54

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