「覚え間違い」を教えてください!

11月17日に通勤中自転車をよけるためバイク通勤中横転。腰椎挫傷捻挫、ふともも損傷、骨盤神経圧迫で労災通勤災害となり、今度は会社から社会保険の傷病手当金を申請しますといわれ、これはいつぐらい書類をだしてもらえるのでしょうか?また11月1日から16日日曜以外は事故の前は通常に出勤しているのでこの分はどうなりますか?いまからだといつぐらいにもらえますか?

A 回答 (3件)

質問者様の給与形態にもよると思います。


まずは1番の回答者の通りに労災適用なら傷病給付金は申請しても使えないと思います。
傷病給付金という制度は、月額収入の不足分を補うもので、仮に1ヶ月全休して会社から給与が出ない場合とかに会社側が給与を払っていない証明印の書類を提出すると、月額収入の60~65%を健保組合から払ってくれるものです。なので、残りの半月を有休処理したり、月給保証されていると傷病給付金は受け取れません。会社側が申請するように言ってるという事は質問者様が日給月給もしくは日給の給与形態になっているものと推測されます。仮に労災が適用できないなら、出勤出来なかった残りの半月の給与分の60~65%程度が翌月か翌々月に支払われると思います。もし加入しているならご自身のバイク保険に「登乗者特約」が付いていたら、そちらを使った方がより高額保障を受けられると思います。自分は病気で傷病給付金を使いましたが、限度ぎりぎりの1年半もの間、会社に判子を押してもらうのも気が引けてました。
    • good
    • 0

すみません、傷病手当金の回答で正確でない表記があるので…



傷病手当金は、私傷病で労務に服せない期間に対して給与支払いがなかった場合に支給される給付です。
申請は日ごとにできますので、月内に給与支払いがある期間とない期間が混在していても申請できます。
また、給与支払いが一部あった場合で傷病手当金の日額に満たない金額であれば差額が支給されます。
また、休業の最初の3日間は待期期間として支給はありません。

金額は、1日につき標準報酬月額÷30の2/3です。給与の金額とは違ってきますのでご注意下さい。

私傷病が対象ですので当然労災が適用される場合は使えません。
    • good
    • 0

労災扱いなら社会保険の傷病手当は使えませんよ。



もう一度確認してください。申請はできますが申請しても社会保険事務所も労災ということはわかりますからまず受け付けてもらえません。

労災通勤であればそのまま治療も、休業補償も労災です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報