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前の会社の給料未払い、残業代請求について質問です。

僕は3年前あるきっかけで建設業の会社に入りました。
3年間頑張ってきたのですがなぜか
先月の終わり頃、暴力を振られ怖くなり半月ぐらい無断欠勤をしてしまいました。
そして会うとまた殴られると思い社長の自宅に会社を辞めますと一筆書いたメモを置いておいたんですが
いつになっても給料が振り込まれないので
辞め方がまずかったと思い怖いけど直接会って謝ろうと思って電話して「直接会って無断欠勤の件、置き手紙の件を謝りたいです」と言っても「お前に会うこと喋ることもない謝ってもいらんお前の給料ないからな逆にお前が無断欠勤した代わりに下請けの業者頼んだからその分損害賠償してほしいぐらい」と言われ取り合ってくれません。

後ほど電話がまたかかってきて
「お前の給料は最低賃金で計算させてもらう下請けの業者には日当2万やから足りやん分請求させてもらう」的な内容でした。

そしてもう一つ問題なのが僕の車を回収すると言ってきてるんです
僕の車は社長の知り合いのお店で買い
車検代が払えなかったのでお店の人と個人分割でお金を払っていました。
そしてその個人分割がまだ残り4万円ほど残っていて、社長が勝手に保証人になっていたらしく車を持っていくと言っています。
スペアキーもお店にあります。
給料が貰えてないので払えません。

読みづらくてすみません。

要約すると
・給料未払い、残業代はこんな形でも請求できるのか
・僕の同意に関係なく勝手に最低賃金にしていいのか
・この場合の損害賠償請求は有効なのか
・勝手に保証人になって車を持っていくことは可能なのか

ほんと最悪の場合、勝てる見込みがあるなら
裁判でもしようかと思います。

幼稚な文で申し訳ありません。

質問者からの補足コメント

  • 会社は、株式も有限もつかない個人の会社です。

    給料は月末締めの翌々月の11日払いです。

    10月分が貰えてなくて11月分も貰える見込みがないです。

      補足日時:2015/12/17 16:32

A 回答 (3件)

1.


労働基準法は次のように定めています。

(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない
(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …
これらの条文により、その雇用主は、あなたに対して、(最低賃金ではなく)契約どおりの賃金を支払う義務があります。

2.
ただし、民法には次の規定があります。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
あなたは労働契約を遵守しなかったという理由で損害賠償を求められる可能性があります。

3.
いろいろ込みいった事情があるようですが、『勝手に保証人になって車を持っていく』はどうなんですかね。
本人にしてみれば、当初「勝手に保証人に」なるのは不利なはずですが、好意的な行為だったという見方もできるわけで・・・。
このへんはよく分かりませんが、総合的には、裁判になった場合、素人判断ですが、部分的には勝つことはできるように思います。
労働基準法による雇用主側の罰則は次のようになると思います。
<第十六条 違反に関して>
第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<第二十四条 違反に関して>
第百二十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
これに対して、相手が民法によって損害賠償を請求してきた場合、どのぐらいの負担があなたに生じるか、という兼ね合いになるのでしょう。
裁判費用はそれほどでもないと思いますが、弁護士費用が必要になると思われ、こちらはべらぼうに高いはずです。
たとえ勝ったとしても、差額はわずかで、費用分を含めれば大幅赤字になるでしょう。
個人的には、最低賃金分だけでも払ってもらい、各費用も清算した上で車を返したもらえれば恩の字ではないかという気がします。
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法律事務所に相談でしょう


ただ費用は10万円〜です 相談無料の法律事務所も有ります(着手すれば料金が発生)
大概の場合 相手が違法な場合直ぐに決着がつきます。
あなたがどうのこうの ジタバタしても絶対に払わない 相手より強い立場の法律家に相談でしょう
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お答えしまひょ。


>・給料未払い、残業代はこんな形でも請求できるのか
でけまっせ〜!
請求の時効は2年でっから・・・
>・僕の同意に関係なく勝手に最低賃金にしていいのか
ほんまはアカンのでっけど、無断欠勤したからな〜・・・
>・この場合の損害賠償請求は有効なのか
有効でっせ〜!
あんさんの身勝手な行動で迷惑掛けたんでっから・・・
>・勝手に保証人になって車を持っていくことは可能なのか
書かれてる内容から察するに「社長の保証があるから分割がでけた」と解釈するんが普通ですわ〜!
>ほんと最悪の場合、勝てる見込みがあるなら
>裁判でもしようかと思います。
上記のことでは「勝てない」と見るんが普通でっせ〜!
但し
>給料は月末締めの翌々月の11日払いです。
これは違法。
給与は「当月か翌月」に支払わんとあきまへんねん。
翌々月は違法なんでっせ〜!
まっ!頑張ってや!
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