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中国製など海外製の電気製品の販売について教えてください。
今回は、わずかな電子部品とコードと豆球のような2、3個の小さな
LEDが点灯する程度の物を例にします。

例えば日本製であれば、販売を目的に製造する場合、許可が必要だと思うのですが、中国製など、どこが作ったのかさっぱりわからない明らかに許可などとっていないものがよく売られています。
これらの製品は販売しても問題はないのでしょうか。
もしもこれらから、発火などの事故が起こった場合は、どこの責任になるのでしょうか。

また、秋葉原などでは、どうみてもそのショップ、もしくは国内のハンドメイド品にしかみえないものも売っています。
しかし、これらはわずか数百円でありコストから考えても、何十万円もかかるらしい電気製品の許可をとっているとは思えません。
例え、店頭にて訪ねても輸入品だからよくわからないし、無保証ですといわれればそれまでですし。
この辺りの事はどうなっているのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>日本製であれば、販売を目的に製造する場合、許可が…



わが国は治外法権ではありません。
輸入品でも国内で販売する以上は、「電気用品安全法」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
による PSE マーク
https://www.jqa.jp/service_list/safety/service/m …
の取得が不可欠です。

PSE マークの取得は販売者でなく製造者ですが、販売者は PSE マークのついていない物を販売してはいけません。

>明らかに許可などとっていないものがよく…

PSE マークがないのですか。
ないのならそれは確かに違法物品の販売です。

>発火などの事故が起こった場合は、どこの責任になるの…

それは事故原因の詳細を検証しないと判断できません。

>店頭にて訪ねても輸入品だからよくわからないし、無保証ですといわれれば…

無保証なら違法品を販売しても良いという論理にはなりませんが、ある意味、違法薬物の販売が根絶されないのと同列でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど大変参考になりました。
何かしらの大きな事故でも起こらない限り事実上の野放しということなのですね。

キチンとしたした回答をくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2015/12/19 23:10

正直、分かんないならやめておきましょう。



多分、ここで教えても何にも役に立てないと思います。

そもそも中国語はできますか?
まずはそこから。
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販売者。

ちなみに許可なんていりませんけど?
認証受けましたよ、保険入ってますよ、はあっても製造販売に許可は不要です。
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