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私は去年の8月に失業したので失業保険を貰う為に
ハローワークに行きました。最初の認定日は去年の10月15日でしたが
2回ほど逃してしまい。 明日の1月17日に認定する予定です。
(ちなみに給付期間は90日でした)

無論 本来貰えるはずの月が先送りになってしまう為
私は 職業訓練校に行けば3ヶ月給付制限が解除されるという事を知り
窓口に職業訓練校について相談しました。

しかしその窓口の人は、これだけ認定日が遅れると たとえ訓練校に通ったとしても
貰えるのは3月の上旬になるだろうと言うのです。

何故かという説明を受けましたが 小難しくてさっぱりでした。

みなさま おねがいします。
なぜ認定日を逃したら 訓練校による給付制限解除すら出来ないのか
分かりやすく教えて下さい。

なにか不明な点があれば 補足いたします。

A 回答 (2件)

わからん…11/14と12/4は何しに行ったのですか?


単なる仕事探し?1/6は職業訓練の相談ですよね。
考えられるとしたら、まだ一度も認定日に行ってないようですので待期が明けてない。例えば2月からの職業訓練を受講するとしても、職業訓練中は1ヶ月に1回の認定になるので、2月分の基本手当を3月に受給するということでしょうか。
本来は待期明け3ヶ月が給付制限期間ですから職業訓練が開始になるまではまだ給付制限期間なので基本手当はもらえないのでは?
まぁ、納得行かないならじっくりハローワークで説明してもらうのが一番ですね。
何で説明会とかちゃんと行かなかったのか…。
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どうも時系列がよくわかりません。


最初の認定日が10/15なら出頭日は9/17ですね?10/15は行かなかったということですか?説明会は行ったのですか?
実際にハローワークに行った日を書いてみてもらえますか?

待期期間明けから3ヶ月が給付制限期間ですから普通ならもう終わってますよね。
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この回答へのお礼

はい 10/15は行っていません。
実際にハローワークに行った日は
去年の11/14と12/4と 今年の1/6です。

明日の1/7で始めに認定手続きをする予定です。
説明会は行ってません。

お礼日時:2016/01/06 20:44

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