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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
8月に診査があります。
12月支給分から、15年度所得になります。
ですので、12月11日支払いの分は、16年度の所得での計算になりますね。
16年度所得になるのは、来年12月支給分からになります。
16年度の所得ではなく、15年度の所得の間違いなのかな??と思い読ませていただきました。
今の支給分は、平成14年の所得をもとに計算されています。
ですので、次の支給分からは、平成15年の所得を元に計算されるのです。
説明が下手ですが、お分かりいただけますでしょうか??
あと、国民年金に関しては、免除という方法もありますので、一度市役所で聞くことをお勧めします。
働かずにジフテだけで生活って言うのは、無理ですよね。
満額でも、42000円くらいです。
No.2
- 回答日時:
状況が良くわからないので断定しにくいですが・・・
子供さんがまだ小さくて働けない、前年度の所得があるということは、前年は子供さんは産まれてなかったのでしょうか。
児童扶養手当の審査は毎年八月です。
で、今年の審査のときは、前年、つまり平成15年の所得と扶養人数で審査されます。
平成15年の所得と扶養人数は、つまり平成16年度の所得と15年の扶養人数、ということになるはずです。(○年、というのと○年度、というのは別らしいです。)
ですのでおっしゃっている「16年度の所得」というのが15年中の所得を指しておられるなら今年の八月の審査以降は16年度の所得額で手当額が決められるはずです。支給されるのは、下に入れた参考URLによると8月から11月分12月に支給するとなっています。ですので12月支給分からということだと思います。
ただ、子供さんの産まれた日が、もしも今年であるなら16年度、つまり15年の扶養人数が0人とされるので支給額が変わるようです。算出方法も載っていたので参考にしてください。
以上が、私が市役所で聞いた話です。
ちなみに年金は、事情がある場合には年金納付を一時免除するという制度もあったはずです。受け取るときに本来受け取る額の3分の1になりますが。
一度市役所で確認されてみてもいいかもしれません。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html
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