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立命館の学費減免についてですが、
自営業の人の制限があまりに厳し過ぎると
思うのですが、給与所得者であればokなのに
たまたま自営業であったため、減免ができません。
これって正当な制度でしょうか?

以下がその資料です。

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上記奨学金制度の詳細
(1)立命館大学修学奨励奨学金  在学生対象(新入生含む)
修学の熱意があるにもかかわらず、経済的理由により学費納入が困難な学生の支援を目的とする奨学金。
1)資 格:2009年度在学生(2009年4月入学の新入生を含む)   
    父母年間収入税込400万円以下
    自営業等の場合は、年間所得57万円以下
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年間所得57万円以下というのは、アルバイト以下だと
思うのですが、この辺りどのような考えなのかを
教えてください。年間所得57万円では、誰も
生活していませんよね。 脱税を前提に提示している
のでしょうか?

A 回答 (1件)

4000万円の年収があって所得税も住民税も非課税の人、6000万円の年収があって、でも所得は500万円の人、給与所得と農業所得があって、でも毎年農業所得がマイナスで給与所得と損益通損している人知ってます。


自営の人の所得てよくわかりません。

クロヨン(9・6・4)とかトウゴウサン(10・5・3)て言われます。
税務署が所得を把握できる割合といわれるもので、給与所得者、自営業者、農業所得者の順です。
それだから、奨学金の所得制限が極端に低いのかどうかはわかりませんが、脱税ではなく、自営の人は”節税”ができるからでしょう。
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