dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お世話になります。無職の母の扶養控除が認められるのは年間所得が38万円以下の場合ということですが、この年間所得とはどういう計算で求めたものでしょうか。
母は年金暮らしで、遺族年金、厚生年金、企業基金の3つの年金を受給していますが、すべてを合計すると38万円は超えています。
これは扶養控除が受けられないということでしょうか、それとも例えば遺族年金は除外できるのでしょうか。
詳しい方ご教示願います。

A 回答 (1件)

>母は年金暮らしで、遺族年金、厚生年金、企業基金の3つの…



遺族年金は無視して良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm

厚生年金は、収入を所得に換算します。
65歳以上か未満で違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

企業基金というのは何かよく分からないのですが、課税対象にはなるでしょう。
この場合でも受け取った額をそのまま足し算するのではなく、一定の換算方法で「所得」を計算してから、厚生年金による所得と合計します。

全部の「所得」を足して 38万以下であれば、控除対象扶養者とすることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mukaiyama様
早速のご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
タックスアンサーもまた利用したいと思います。
ちなみに「企業基金」とは正確でなく、「企業年金基金」というものらしく、’年金’部分が抜けていました。

お礼日時:2009/11/22 08:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!