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個人事業で10年前から舞踊の教室をしております
5年ほど前から講師として数名が週に1.2回教えに来ていて月に1人につき2万円~4万円を支払っております(学生、会社員、フリーター等)
私個人の所得申告には支払い給与として計上しております

金額が少なく必要がないと思って源泉徴収票を出しておりませんでしたが、税務について色々調べていたところ源泉徴収税が0であっても出さなくてはいけないとの事を知り、今更どうしたらよいのかと困っております

今から始めるにあたってどのような手続きが必要なのでしょうか?
過去についてさかのぼり計算して出さなくてはいけなくなりますか?

A 回答 (2件)

そのお教室は、法人として設立をしているのでしょうか?


もし、そうであれば、その届け出と、従業員(お手伝い等を含む)の方がおられれば、労働基準監督署の届け出等も必要になると思いますし、教室の名前の名称使用等の届け出として法務局への届け出が必要である場合もあります。また、会社として設立している場合には、その届け出となり、どんな設立であるかによると思います。
単に、赤字であるとか、最終利益が少ないとか、そもそも収入が少ないとかの問題は、その運営の仕方によるものであって、事業のやり方によっては、届け出を必要とします。
但し、外部からの講演依頼、しかも主張しての講演、さらに執筆だけで、内部での雇用関係がない場合には、その必要はないというか、そうした届け出はありません。

例えば、きものの着付けや裁縫教室、さらには、外国語の塾等は、家庭内でも必要のようです。
単に税務署だけではないようですので、一つ一つ、まずは電話で良いので、何をどうすれば良いのかを訪ねることをお勧めします。

また税務署にも、届け出用紙がありますが、既に届け出の期間をとっくに超えておりますので、税務署にお尋ねいただいた方が良いと思います。

自分だけで判断せず、相談をなさり、必要な手続きさえすれば、それなりの特典もあるものです。
しかも、過去の重加算税となると、高くなりますので、結局、損をすることになってしまいます。
勿論、ごまかそうとなさるご意思はなくても、これを行うかどうかで、人生大きく違いますよ。

善は急げ。まず、税務署と法務局と労働基準監督署に電話して相談して見て下さい。頑張って。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
法人としての届けはなく、個人事業主としてやってます
始めた当初は人に頼まれて5.6人に市の施設を使用して教えてましたが、口コミで人が増え私個人名義で賃貸契約をし場所を借り、銀行で借り入れをして改装をしてスタジオを作りました。さら生徒が増え私一人では教えきれなくなったので講師を雇っています
白色申告を私個人がしておりまして所得申告・消費税申告をしております。税務相談に行った事もあったのですが申告に関して何も言われなかったのと、消費税を支払わなくてはいけなくなった時も税務署へ出向き教えて頂きながら申告書の作成をしたのですがその時も何も言われなかったので何の疑問もなく今に至るのですが、、、
でも、知らなかったじゃ済まないですから税務署等に聞いてみないといけないですね
ご丁寧なご回答ありがとうございました

お礼日時:2016/01/15 17:46

あ~、そうでしたか。


実は税務署の届け出書式は、本年度分は以下の通りですが、どうなりますかね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

消費税も、免税扱いも届け出があります。これにより、免税されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

その他、税務署ではわからないことも含まれており、会社にしてしまった方が、有利な場合もあると思います。
今後のことを考え、いろいろなところで相談されるのも、良いと思います。
折角始めたこと。でも、今清算しておけば、これから先、困りませんよね。
せっかく気が付いたのですから、勇気を出して、来週から、取り掛かったら?
直接、資料をお持ちして、具体的に相談された方が、必要な情報が得られると思います。頑張って!
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そうですね 不安や疑問を取り除くためにも思い切って相談に行きたいと思います!
勇気が出ました 
今更かもしれないですが、今後の為にも今ちゃんとしておきたいと思います
ありがとうございました!!!

お礼日時:2016/01/15 19:59

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