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No.1
- 回答日時:
現行の管理規約のうち、共用部分の使用について記載のある部分を全てチェックして、組合員以外に貸し出せるように全て書き換える必要があるよ。
変更漏れ等により規約の中に矛盾ができてしまうと、駐車場として貸しだした後に反対派に指摘されて貸しだせるという変更が無効とされる恐れもなくはないから。
規約の変更に3/4だけじゃなくて、共用部分の変更(貸出対象を組合員限定の専用駐車場から組合員以外の月極駐車場することで効用の変更になる)という部分もあるから同じく3/4の議決権が必要。
駐車場として貸すにあたり、具体的な貸し出し方や管理方法については「細則に定める」で済ませた方が、その都度、細々と変更・修正が出た場合に臨時総会を開かずに済むので手続きが楽。
細則のうち駐車場関係は理事○名の承認が必要などと緩和してもいいよね。
3名が無難かな、1名だと責任が重いし、2名だと意見分かれが怖い、意見が割れた場合は3名で多数決というパターン。
このほか書き出したら結構な量になる(笑
なにより現行の規約次第という要素が大きいし、外部貸しというのが月極駐車場であれば貸主としての義務も発生するので、理事によってはこなせないという人もいるだろうね。
なにはともあれ、この手の規約の変更は専門家に相談した方が無難。
行政書士や司法書士、マンション管理士など、「規約の変更」を所定の金額で請け負っているので、それらの専門家のHPで料金を比較するといいよ。
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