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私は市職員で産休中の女性です。

この4月から育児休暇に入ります。

共済組合の組合員として、
私はこれまで求職中の夫(扶養認定内の収入はあります)を扶養してきましたが、
育休期間もこれまでと変わらず、
夫を扶養できるのでしょうか?
さらには、生まれてきた子どもも私が扶養することはできるのでしょうか?

産休中は給料が給付されていたのですが、
育休中は給付されず無収入になります。

しかし、無収入になるとはいえ、
組合員であることには変わりません。

「育休期間(無収入期間)に、子どもと夫を扶養できるのかどうか」

について教えて頂ければ助かります。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

育児休暇中の社会保険免除について下記のサイトにて詳しく説明してあります。


是非参考になさって下さい。
http://ikucute.net/exemption.html
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ご加入の健康保険の保険者によって判断がわかれるところかと思います。


まずはお勤め先にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご教示ありがとうございました。
やはり職場(組合)によって事情が違うんですね。
さっそく電話して聞いてみます。
お忙しいなかありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 20:48

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