No.4ベストアンサー
- 回答日時:
◇夫(又は親)の所得税と住民税を計算するとき、配偶者控除(又は扶養控除)を受けられるための妻(又は子)の所得要件は、合計所得金額が38万円以下である事です。
失業保険は非課税所得であり、この38万円に含まれません。
◇次に、夫(又は親)が加入する健康保険組合の考え方にもよりますが、
多くの健康保険組合では、被扶養者の収入要件を130万円以下としているようです。失業保険の収入は、この130万円に含まれます。(失業保険の金額によっては大丈夫な健康保険組合もあるので、組合に聞いてみる方が良いでしょう。夫(又は親)の健康保険証に電話番号が書いてありませんか。)
No.3
- 回答日時:
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。
扶養の条件(収入条件)を計算する際に失業給付金を収入と見なすかどうかについてですが、結論を先に言えば、
・「税法上の扶養」では失業給付金を収入とは見なさない。
・「社会保険の扶養」では失業給付金を収入と見なす。
となります。
ではそれぞれの扶養について説明しておきます。
---------------------
■税法上の扶養
<扶養条件>
1月~12月の給与収入が103万円以下であること。(手取りではなく総収入です)
※給与以外の収入(株の利益や自営業収入等)がある場合は若干計算が違います。
<扶養者のメリット>(通常は旦那さん)
所得税が安くなる。また会社によっては扶養手当が出ることもある。
<被扶養者のメリット>(通常は奥さん、子供等)
特に無し。
---------------------
■社会保険の扶養(会社員のみの制度であり、自営業者にはありません)
<扶養条件>(健保組合によって若干条件が違います)
今後12ヶ月の想定収入が130万円以下であること。
具体的には現在の月収が約10.8円以下であることが条件です。(130万円÷12ヶ月)
失業給付金を受給している場合は、給付日額3611円以下(130万÷360日)であることが条件です。受給期間が短期間であっても、現在の給付日額を今後1年間受給することを前提で計算されてしまいます。
<扶養者のメリット>(通常は旦那さん)
特に無し。ただし会社によっては扶養手当が出ることもある。
<被扶養者のメリット>(通常は奥さん、子供等)
国民年金保険料を納める必要がなくなる。(払ったことにしてくれる)
健康保険料を納める必要がなくなる。(旦那さんの保険証が使える)
→年金、健保料に関しては、旦那さんの負担が増えることはありません。
No.2
- 回答日時:
こちらは税金のカテゴリーなので扶養控除を受けると前提してお話しします。
このときには非課税収入は含めないので、失業給付は含みません。
(健康保険の扶養を考えるときには含みます。失業給付を受けている間は、額によると健康保険の扶養から外れなければなりません。)
No.1
- 回答日時:
収入です 扶養に入れないですから健康保険も年金も自腹で
払わないと行けないです
少ないと問題ないですが 普通出業保険が終わるまで勉強して
扶養に入れる程度で働くか 新しい仕事を見つけて勤めるかです
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