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自分が代表取締役社長である場合
お金と時間の自由が欲しくて、会社の資本金が潤っている場合、意図的に倒産させて支払いや借入なども完済し資本金が残った場合は自分の手元に会社のお金は入るのですか?
よくテレビやニュースを見ていると倒産した場合借金まみれになっているイメージが強いので...

また自分で起業した場合で、収入がありながら時間も自由になりたい場合は、代表権のない会長職に就くのが一般的なんでしょうか?

A 回答 (2件)

代表取締役社長であるということは、会社は株式会社のような法人なのでしょうね。

法人は人間と同じようなもので、法人のお金と社長個人のお金とはまったく別です。法人のお金を社長の懐に勝手に移すことはできません。正規の手続きを踏んで、たとえば役員退職慰労金のような形で支給してもらうことです。会社が黒字解散する場合は清算手続きをします。それを踏んで資本金を出資した人(社長?)に相当額を戻してください。
私の友人の二代目社長を退いたときは、息子に社長の座を譲っていました。退職したときは退職慰労金をもらっていました。
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余裕のあるうちに止めるのは、倒産ではなく、自主廃業です。

手元に残ることもあります。

起業した事業を人に譲ることもあります。大株主の立場に留まるか、株まで売って現金として手にするかは、ケースバイケース。
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