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①宗教法人は本来の事業に関連するものはすべて無税ですか

②本来の事業と異なる営利事業、例えば倉庫業で得た収益は、軽減税率が適用されると聞きましたが、

次のうち、どの税金が適用されるのですか? 

国税(法人税、消費税、所得税)、地方税(法人地方税、住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

① いいえ


法人税基本通達15-1-1(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)
 公益法人等(人格のない社団等を含む。以下15-1-8を除き、この節において同じ。)が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。

② ①のとおり本来の事業かどうかは関係なく、法人税(法人税法第66条第3項/反射的に、法人税額を課税標準とする住民税法人税割も)
 消費税に関しては特定収入の調整計算があるため、むしろ普通法人よりも厳しい側面があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
宗教法人といえども、たとえそれが本業にかかわる場合でも、
無税ではなく、税金がかかることがわかりました。

お礼日時:2016/01/28 08:37

こちらをご参照ください。



http://www.sakamoto-office.net/zeikin.html
宗教法人の税金.com

倉庫業の収益は消費税がかかりますね。
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