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大阪府八尾市で、近所の住民にわいせつな言動を繰り返したとして、81歳の女が逮捕される事件がありました。
他人(隣人)に多大な迷惑をかけ続けてきたのだから仕方ないと、逮捕されて当然かもしれませんが、
迷惑な人間は他にも沢山おります。
そこで質問ですが、迷惑な人間を逮捕してもらえるには どれくらい多大な迷惑を蒙る必要があるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >自分の敷地内の映像以外を映し出すと、こちらが犯罪者になります。
    難しい所ですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/30 10:26

A 回答 (5件)

例えば裸でウロウロする迷惑な男がいたとする



でも
周りの住民がみんな男性だった場合と
小学校の近くだったり
女子寮の近くだったりの場合とは
違ってきますよね

本人何の悪気も無かったとして
ちょっと障害があって情状酌量の余地があったとしても
そんな場の違いで
印象は変わって来ます

80過ぎのお婆さんの言葉を
あなたは軽視しても
小さな子供には聞かせたくないですよね

なので
行為が如何にセンセーショナルかより
加害者に
どれだけ故意に苦痛を与えられたか
ってことが重視されると思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かにね。私は別の喩えという解釈をしていたんですが、わいせつな言動も
中年男が見知らぬ女子中学生に起こしたら 一発で逮捕でしょ。
でも、質問のケースでは10年もかかったわけですから、いかに警察が軽視してたかということでしょう。
質問のケースで小さい子供が耳にしたかは分かりませんが、仰りたいことは分かります。

お礼日時:2016/02/01 06:51

NO3.です


訂正
>一般的な加害者になったときです。

相手が、一般的な加害者になったときです。
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NO.2です。


暴言だけでは実証できないのですが、録画を証明して逮捕された人がいました。
暴言中に、本人の正面からカメラまわした、携帯で撮ったと思われます。

直接的被害とは、例えば、家に物を投げ込みガラスが割れた。
触られて怪我をさせられた。
不法侵入した。
一般的な加害者になったときです。

あと、証拠を残そうとカメラを設置するという方法を考える場合、
自分の敷地内の映像以外を映し出すと、こちらが犯罪者になります。
間違っても、他人の家の敷地や部屋が映像に写りこむような角度にしてはならないのです。
盗撮という罪になります。

ですので、カメラのある位置に壊されたくない物を置いておくとかですね。
それで人影と犯行が移されれば証拠になります。
この回答への補足あり
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暴力、器物破損など、物質的な危害が加わった場合です。



事件にならないと動いてくれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>暴力、器物破損など、物質的な危害が加わった場合です。
この場合は どれに該当するんでしょうか?

お礼日時:2016/01/30 10:03

警察はなかなか動きません。


でも、日常生活での音に過敏に迷惑だ!と騒ぎ立てる人もいたりします。
もしも実害ある迷惑行為の被害があるなら
その証拠を揃えて(それも沢山ないと動きません)
警察に証明して、
警察がそれを確認した上で
可能な場合に始めて逮捕、となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうでしょうね、警察も積極的に動く案件とは思われませんからね。

お礼日時:2016/01/30 08:02

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