大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

賃貸借の法律。

借主と貸主。

借主が過失で火事で借りている家を全焼させて、さらに隣の家まで全焼させてしまったとします。

借主は失火法で近隣の家が全焼した責任を取る必要がありません。

しかし賃貸借契約時に記入した保証人と貸主は隣家の全焼の弁償をしないといけない。

↑これってなんという法律ですか?

賃貸借契約書に記載されているから保証人は支払わないといけなくなるというものですか?

それとも法律でそういう決まりですか?

あと貸主は借主に対して損害賠償請求は出来ない?

貸主は火災保険で自分で直す必要がある?

借主は自分が燃やしたのに、貸主に現状復帰を要求出来るのですか?

自分の家が燃えるのは良いですが、貸主が借主の性で燃えたのに隣家を現状復帰しないといけない責任があるというのは納得がいかないですがこれはなんという法律で決まっているのですか?

貸主が一旦、隣家の全額弁償して、そこから保証人に請求をする?

借主は失火法で免除されて、保証人や貸主が弁償しないといけないってなんか納得いきません。

これって本当に法律で決まってるんですか?本当ですか?

隣家を燃やしてしなったら貸主が弁償しないといけないっていうのが本当なのか知りたいです。

なんという法律で決まっているの教えてください。

A 回答 (2件)

>借主は失火法で近隣の家が全焼した責任を取る必要がありません。



そうです。

>しかし賃貸借契約時に記入した保証人と貸主は隣家の全焼の弁償をしないといけない。

いいえ。弁償しなければいけないのは、賃借人(保証人)が大家に対しての借家の弁償です。

>↑これってなんという法律ですか?

民法の不法行為に伴う損害賠償です。大家と賃借人は賃貸借契約を結んでおり、それにより賃借人は善良なる管理者として借家を管理する義務があります。自分のチョンボでその家を燃やしてしまったなら、賃貸借契約で「元の状態で大家に祖も家を返す」という義務を果たすため賃借人が賠償する必要があります。賃借人が払えなければ保証人が払います。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/02/02 22:19

貸主をA、借主をB、保証人をC、隣家の所有者をDとします。


本来、失火者であるBは、Dに対して不法行為による損害賠償責任(民法第709条)があるところ、失火ノ責任ニ関スル法律(いわゆる失火責任法)により、Bに重過失がない限りDに対して不法行為による損害賠償責任を負いません。ところで、Bは借家を善良なる管理者の注意を持って管理する義務を負ってるところ(民法第400条)、過失によりその義務を怠ったわけですから、債務不履行による損害賠償責任を負います。(民法第415条)債務不履行による損害賠償責任については失火責任法の適用はありませんから、軽過失でも賠償責任を負います。
また、Cは、通常、Bの賃貸借契約にもとづく一切の債務(典型的なのは賃料支払債務ですが、前述の通り、借家を善良なる管理者の注意を持って管理する義務もある。)について保証していますから、CはAに対して保証債務の履行責任として、損害の賠償をしなければなりません。なお、AやCがDに対して責任を負うというのは、聞き間違いでしょう。

民法

(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条  債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
(明治三十二年三月八日法律第四十号)

民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
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