
法律に詳しい方にお聞きしたいです。
今4ヶ月になる子供がいます。
子供の父とわ既に別れており未婚の母です。
子父は自分のこと認めておりはじめは一緒に育てるつもりでしたが相手が私と一緒にいることを無理になったと言われわかれました。
子父は子供の認知もしてくれず養育費もお金が無いのいってんばりです。
それに子父は子供が産まれた日に彼女をつくっていて今では同棲しているようです。
1度認知してもくれないのなら強制認知とゆう法的措置をとるとゆうと
したいならすれば。おれはDNA鑑定もするきないしもし裁判ってなったら勝ちたいけ俺の子じゃないってゆうとゆわれ子父の親にもゆうといままでいろいろやってきたげたのに、子供をいいように理由にするな、子供つくれともゆってないし私わ知らんなどさんざん言われました。
LINEなどで自分の子と認めたりしています。法的措置をとりんさいといばってゆえるって私が負ける可能性はあるのでしょうか?
弁護士さんに頼むとどのくらいお金がかかるものなのでしょうか?
どうしたらいいのかわからず
精神的にもすごくくるしく、こまっています、
説明がへたですみません。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
のんりさんは、婚姻経験のない未成年者でいらっしゃるということなので、お子さまの親権はのんりさんの親権者(のんりさんのご両親が婚姻されているとすれば、そのご両親。
つまり、お子さまのお祖父さま、お祖母さま)が行使することになります(民法830条)。つまり、のんりさんは、成年に達するまでは、ご自身でお子さまの親権を行使することができず、法的手続はご両親にとっていただく必要があります。したがって、まずはご両親に正確な事実関係をお伝えいただいて(よろしければこのご回答もお読みいただいて)、今後の方針を十分に協議される必要があります。
その上でですが、元交際相手氏に対して認知を求める法的手続にせよ、養育費を求める法的手続にせよ、お子さま自身が(親権者を通じてですが)お子さま自身の利益のために行うものであって、間違ってものんりさんが元交際相手氏やその親御さんから侮辱されたことの仕返しとして行うものではない、という意識をきちんと持っていただきたいと思います。そうでないと、様々な局面で合理的な判断ができなくなりがちです。
さて、元交際相手氏に対する認知請求ですが、通常は、まず家庭裁判所において認知を求める調停を申し立て、事実関係に争いがなく、かつ、元交際相手氏も認知の審判を受けることに同意すると、「合意に相当する認知の審判」(正式名称は少しだけ違いますが)を裁判官がしてくれます。
元交際相手氏が認知の審判を受けることに同意しなければ、認知の訴えを提起することになります。
認知の訴えでは、例えばDNA鑑定は有力な資料になりますし、裁判所が被告(元交際相手氏)に鑑定資料の提供を強く促してくれる可能性もあります。元交際相手氏が鑑定への協力を不合理な理由で拒否すれば、そのこと自体が認知請求を認容する有力な証拠となることもあります。
ただ、裁判所は中立の立場ですので、最初からのんりさんの言い分だけを信じて元交際相手氏の言い分は全部疑ってかかる、というようなことはしてくれません。具体的には、DNA鑑定だ何だというより先に、のんりさんがお子さまを妊娠された当時、のんりさんが元交際相手氏と交際しておられ、性交渉も持っておられたこと、お子さまが出生された当時、元交際相手氏がお子さまを我が子と認める発言をされていたこと、といった事実関係を裏付ける証拠(最近ならメールやLINEのやりとりが重要でしょう)を、裁判所にもわかりやすいように整理して提出して初めて、裁判所も「被告さん、DNA鑑定をしましょうか。」という話をしてくれることになります。
裁判所の手続では、元交際相手氏から「当時ののんりさんは元交際相手氏以外の男性とも遊びに出かけていた」というような主張が出ることはよくあります。元交際相手氏のこの種の主張が単なる当てずっぽうであれば、余りおおごとにはなりませんが、のんりさんの側でも、当時ののんりさんが元交際相手氏一筋であったことを裏付けるような資料(色々考えられますが、例えば、元交際相手氏が「恋愛相談相手から始まって、彼氏になった」という方であれば、恋愛相談がだんだん盛り上がって、「こうなったら自分たちが付き合おう」となった過程を示すメールやLINEのやりとりなんかが良い証拠になるかも知れませんね)を整理しておかれる必要もあります。
養育費の請求は、認知が確定しないとできませんので、まずは、認知を求める法的手続をきちんと取ってください。
手続に関する案内は、最寄りの家庭裁判所で受けられますし、こういう手続案内を参考にしながらご両親が独力で手続をお進めになることも可能ですが、一般的に言えば、弁護士に委任して手続を進められるのが最も合理的ではないかと思います。
最寄りの弁護士会や「法テラス」に法律相談のお問い合わせをいただくのが宜しいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
詳しくご回答申し上げるには次の情報が必要ですので、ご提供いただけませんか。
1 のんりさんは未成年者でいらっしゃいますか。
2 もし未成年でいらっしゃるなら、これまでに婚姻、つまり式を挙げたかどうかにかかわらず、役所に婚姻届を提出する法的意味での結婚をされたことはありますか。
3 仮に未成年で婚姻経験もお持ちでないときは、親権者はご健在ですか。
4 お子さまの出生証明書はお持ちですか。
No.1
- 回答日時:
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